○北広島町母子・父子自立支援プログラム策定員設置要綱

平成20年2月1日

告示第9号

北広島町母子・父子自立支援プログラム策定員設置要綱

(設置)

第1条 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定による児童扶養手当の支給を受けている者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者を除く。)、その他町長が必要と認める者(以下「受給者等」という。)に対し、個々の受給者等の状況等に応じ、きめ細やかで確実な就業・自立支援を行うため、北広島町母子・父子自立支援プログラム策定員(以下「策定員」という。)を置く。

2 策定員は、北広島町母子・父子自立支援員設置要綱(平成18年北広島町告示第25号)に基づき設置される北広島町母子・父子自立支援員と兼務することができるものとする。

(職務)

第2条 策定員は、次に掲げる職務を行うものとする。

(1) 受給者等の各種相談に関して、電話相談及び面接相談を行い、必要に応じて他の関係機関へ紹介し、連携すること。

(2) 就労を希望する受給者等の状況・課題を把握し、必要に応じて自立支援プログラム(別紙様式)を作成し、公共職業安定所と連携すること。

(3) 各種関係機関との連絡調整に関すること。

(4) 生活保護受給者等就労支援事業への移行に伴う業務に関すること。

(5) 自立・就労状況の把握に関すること。

(任命等)

第3条 策定員の任命、身分及び服務については、北広島町母子・父子自立支援員設置要綱第2条及び第4条から第7条までの規定を準用する。

(関係記録の管理・秘密の保持)

第4条 策定員は、その職務において作成した関係記録を適正に管理・保存するとともに、相談者の秘密を保持しなければならない。

(関係機関との連携)

第5条 策定員は、その職務を行うに当たっては、関係課、公共職業安定所等との連携、協力、情報交換等を密に図るよう努めなければならない。

この告示は、平成20年2月1日から施行する。

(平成26年10月1日告示第113号)

この告示は、平成26年10月1日から施行する。

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北広島町母子・父子自立支援プログラム策定員設置要綱

平成20年2月1日 告示第9号

(平成26年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 ひとり親家庭福祉等
沿革情報
平成20年2月1日 告示第9号
平成26年10月1日 告示第113号