○北広島町母子・父子自立支援プログラム策定員設置要綱
平成20年2月1日
告示第9号
北広島町母子・父子自立支援プログラム策定員設置要綱
(設置)
第1条 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)の規定による児童扶養手当の支給を受けている者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者を除く。)、その他町長が必要と認める者(以下「受給者等」という。)に対し、個々の受給者等の状況等に応じ、きめ細やかで確実な就業・自立支援を行うため、北広島町母子・父子自立支援プログラム策定員(以下「策定員」という。)を置く。
2 策定員は、北広島町母子・父子自立支援員設置要綱(平成18年北広島町告示第25号)に基づき設置される北広島町母子・父子自立支援員と兼務することができるものとする。
(職務)
第2条 策定員は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 受給者等の各種相談に関して、電話相談及び面接相談を行い、必要に応じて他の関係機関へ紹介し、連携すること。
(2) 就労を希望する受給者等の状況・課題を把握し、必要に応じて自立支援プログラム(別紙様式)を作成し、公共職業安定所と連携すること。
(3) 各種関係機関との連絡調整に関すること。
(4) 生活保護受給者等就労支援事業への移行に伴う業務に関すること。
(5) 自立・就労状況の把握に関すること。
(任命等)
第3条 策定員の任命、身分及び服務については、北広島町母子・父子自立支援員設置要綱第2条及び第4条から第7条までの規定を準用する。
(関係記録の管理・秘密の保持)
第4条 策定員は、その職務において作成した関係記録を適正に管理・保存するとともに、相談者の秘密を保持しなければならない。
(関係機関との連携)
第5条 策定員は、その職務を行うに当たっては、関係課、公共職業安定所等との連携、協力、情報交換等を密に図るよう努めなければならない。
附則
この告示は、平成20年2月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日告示第113号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。