○児童扶養手当の支払に関する要綱

平成18年3月31日

告示第29号

児童扶養手当の支払に関する要綱

(主旨)

第1条 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)に基づき、児童扶養手当(以下「手当」という。)の支払いについては、法及び北広島町財務規則(平成17年北広島町規則第47号)に定めるほか、この告示の定めるところによる。

(支払日)

第2条 手当の支払日は、各支払期日の11日とする。ただし、手当を支給すべき事由が消滅した場合において法第7条第3項ただし書の規定により支払うこととなるその期の手当は、支払日前の日においても支払うことができるものとする。

2 支払日が北広島町の休日を定める条例(平成17年北広島町条例第2号)第1項に規定する休日(以下「休日」という。)であるときは、前項の規定にかかわらず、その日の直前の休日でない日とする。

(支払方法)

第3条 手当の支払は、原則として口座振替払とする。

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年8月1日告示第75号)

この告示は、平成22年8月1日から施行する。

児童扶養手当の支払に関する要綱

平成18年3月31日 告示第29号

(平成22年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 ひとり親家庭福祉等
沿革情報
平成18年3月31日 告示第29号
平成22年8月1日 告示第75号