○北広島町母子、父子家庭激励金支給条例施行規則

平成17年2月1日

規則第74号

北広島町母子、父子家庭激励金支給条例施行規則

(裁定請求)

第2条 条例第4条に規定する裁定請求は、母子、父子家庭激励金裁定請求書(様式第1号)により行うものとする。

(裁定及び通知)

第3条 町長は、前条の規定によって提出された母子、父子家庭激励金裁定請求書を受理したときは、所定の事項について必要な審査を行うものとする。

2 町長は、前項の規定により、受給権があると認めたときは、母子、父子家庭激励金裁定通知書(様式第2号)を受給権者に交付しなければならない。

3 町長は、第1項の規定により受給権がないと認めたときは、母子、父子家庭激励金却下通知書(様式第3号)を請求者に交付しなければならない。

(補則)

第4条 この規則で定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

様式(省略)

北広島町母子、父子家庭激励金支給条例施行規則

平成17年2月1日 規則第74号

(平成17年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 ひとり親家庭福祉等
沿革情報
平成17年2月1日 規則第74号