○大朝福祉センター設置及び管理条例

平成17年2月1日

条例第123号

大朝福祉センター設置及び管理条例

(目的)

第1条 この条例は、町民の福祉の向上及び健康づくり並びに産業、教育文化の振興に資するため、住民の利用に供する拠点的な施設として、大朝福祉センター(以下「福祉センター」という。)を設置し、その管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 福祉センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 大朝福祉センター

位置 北広島町大朝2513番地1

(事業)

第3条 福祉センターは、おおむね次の事業を行う。

(1) 福祉の向上に関する事業

(2) 健康づくり及び介護予防に関する事業

(3) ボランティア活動育成に関する事業

(4) 産業の振興に関する研修活動等を促進するための事業

(5) 社会教育及び文化教養に関する事業

(6) 住民の憩い及び交流の場としての公共的利用に供すること。

(7) その他町長が必要と認める事業

(指定管理者による管理)

第4条 福祉センターの管理は、北広島町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年北広島町条例第16号)の規定により、町長が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に、これを行わせるものとする。

2 指定管理者が行う事業の範囲は、次のとおりとする。

(1) 施設等の利用許可及び制限に関すること。

(2) 施設等の維持管理及び修繕に関すること。

(3) 施設等の利用料金の徴収、減額、免除、及び返還に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める事業を行うこと。

(開館時間)

第4条の2 福祉センターの開館時間は、午前8時30分から午後5時までとし、夜間に開館する場合にあっては、午後5時から午後10時までとする。ただし、指定管理者は必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、開館時間を変更することができる。

(休館日)

第4条の3 福祉センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

2 指定管理者が必要と認めたときは、あらかじめ町長の承認を得て、福祉センターの全部若しくは一部を休館し、又は開館することができる。

第5条 削除

(利用の許可)

第6条 福祉センターを利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第7条 指定管理者は、管理上必要があると認めるときは、前条の許可について、利用の制限、その他必要な条件を附することができる。

2 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を許可してはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 施設、設備をき損するおそれがあるとき。

(3) この条例又は別に定める規則に違反するとき。

(4) その他適当でないと認められるとき。

(利用の停止又は取消)

第8条 利用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者は利用の条件を新たに付し、若しくはこれを変更し、利用を停止し、又は許可を取り消すことができる。

(1) この条例又は別に定める規則及び命令に違反したとき。

(2) 利用の許可の条件に違反したとき。

(3) 指定管理者において必要があると認めるとき。

(利用料金の納入等)

第9条 利用者は、指定管理者に福祉センターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を前納しなければならない。ただし、指定管理者が認めるときは、後納することができる。

2 利用料金は、別表に掲げる額の範囲内において指定管理者が定める。ただし、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

3 町長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

(利用料金の減免)

第10条 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の不還付)

第11条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、利用者がその責に帰することができない理由により利用できない場合やその他町長が別に定める場合には、指定管理者は利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(損害の責任)

第12条 福祉センターの施設、設備、物品等を、損傷し、又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(規則への委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(平成18年3月28日条例第47号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

区分

室名

午前

午後

夜間

冷暖房料

(1時間当たり)

会議室

1,150円

1,800円

2,400円

100円

備考 午前とは、午前8時30分から正午までをいい、午後とは、正午から午後5時までをいい、夜間とは、午後5時から午後10時までをいう。

大朝福祉センター設置及び管理条例

平成17年2月1日 条例第123号

(平成18年4月1日施行)