○北広島町小規模老人ホーム管理及び運営規則

平成17年2月1日

規則第79号

北広島町小規模老人ホーム管理及び運営規則

(趣旨)

第1条 北広島町小規模老人ホームの管理及び運営については、北広島町小規模老人ホーム設置及び管理条例(平成17年北広島町条例第128号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(利用の申込み)

第2条 老人ホームを利用しようとする者は、利用申込書(様式第1号)に健康診断書(様式第2号)を添付して指定管理者に提出し、許可を受けなければならない。

(利用者の決定)

第3条 指定管理者は、前条に規定する申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び当該対象者の生活の状況等を調査し、その必要性を検討したうえで、速やかに利用の決定をするものとする。

2 指定管理者は、前項の規定により利用の決定をしたときは、小規模老人ホーム利用決定通知書(様式第3号)により申請した者に通知するものとする。

(利用料の納付)

第4条 条例第6条第1項に規定する利用料の納期限は、毎月25日とする。

2 利用者の電気、ガス、くみ取料及び自己のために要する経費は、利用者の負担とし、前項の利用料と併せて納入するものとする。

(利用料の減免)

第5条 条例第6条第3項に規定する利用料の減免は、利用者が次のいずれかに該当すると認めたときとする。この場合、自己のために要する経費については、減免しない。

(1) 災害により著しい損害を受けた場合

(2) その他利用料を納付することが、著しく困難と認められた場合

(利用料の減免申請)

第6条 前条の規定による利用料の減免を受けようとする者は、利用料減免申請書(様式第4号)を指定管理者に提出し、承認を受けなければならない。

(退所手続)

第7条 利用者が、退所しようとするときは、退所届(様式第5号)を提出しなければならない。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成18年7月11日規則第40号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成21年11月10日規則第23号)

この規則は、平成21年11月10日から施行する。

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北広島町小規模老人ホーム管理及び運営規則

平成17年2月1日 規則第79号

(平成21年11月10日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第6節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年2月1日 規則第79号
平成18年7月11日 規則第40号
平成21年11月10日 規則第23号