○芸北高齢者生活福祉センター管理運営規則

平成17年2月1日

規則第81号

芸北高齢者生活福祉センター管理運営規則

(通所事業)

第2条 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する通所介護事業を行う。

(損害の賠償)

第4条 利用者は、仙水園の施設又は附属設備を損傷し、又は滅失した場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、損害賠償させることが適当でないと認めたときは、損害金額の全部又は一部を免除することができる。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成20年2月20日規則第3号)

この規則は、平成20年2月20日から施行する。

芸北高齢者生活福祉センター管理運営規則

平成17年2月1日 規則第81号

(平成20年2月20日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第6節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年2月1日 規則第81号
平成20年2月20日 規則第3号