○芸北高齢者生活福祉センター管理運営規則
平成17年2月1日
規則第81号
芸北高齢者生活福祉センター管理運営規則
(趣旨)
第1条 この規則は、芸北高齢者生活福祉センターの設置及び管理に関する条例(平成17年北広島町条例第124号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。
(通所事業)
第2条 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する通所介護事業を行う。
(入所事業)
第3条 北広島町生活支援ハウス運営事業実施要綱(平成17年北広島町告示第47号)に基づく入所事業を行う。
(損害の賠償)
第4条 利用者は、仙水園の施設又は附属設備を損傷し、又は滅失した場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、損害賠償させることが適当でないと認めたときは、損害金額の全部又は一部を免除することができる。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成20年2月20日規則第3号)
この規則は、平成20年2月20日から施行する。