○北広島町あんしん電話設置事業実施要綱
平成17年2月1日
告示第42号
北広島町あんしん電話設置事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、北広島町障害者等日常生活用具給付事業実施要綱(平成25年北広島町告示第113号)に定めのあるものを除くほか、緊急通報電話(以下「あんしん電話」という。)の設置等について必要な事項を定めるものとする。
(実施の方法)
第2条 あんしん電話設置事業は、利用対象者の決定を除き適切な事業運営が確保できると認められる民間事業者等に委託して実施する。
(1) 緊急通報機器 次に掲げる機能の全てを有する機器をいう。
ア 緊急時に機器の緊急通報ボタンを押すことにより、指定の通報先に自動的に通報することが可能な機能
イ 通報時に発信者側が受話器を取らなくても会話ができるハンズフリー機能
ウ その他町長が必要と認める機能
(2) あんしん電話 緊急通報機器により、受託者に通報し、緊急時には消防本部と近隣等に住んでいる協力員及び鍵管理者(以下「協力員という。」)と速やかに連携を図り対象者への援助、救助を行うシステムをいう。
(3) 受託者 適切な事業運営が確保できると認められる民間事業者等をいう。
(4) 高齢者 おおむね65歳以上の者をいう。
(5) 重度身体障害者 身体障害者手帳の交付を受けている18歳以上の者のうち、その障害の程度が1級又は2級に該当する者をいう。
(利用対象者)
第4条 あんしん電話の利用対象者(以下「利用対象者」という。)は、町内に住所を有する者のうち、次のいずれかに該当する者で、緊急通報機器を正しく操作することができる者とする。
(1) 高齢者のうち、病弱等のため日常生活において、特に注意を要する者でひとり暮らしの者
(2) 重度身体障害者でひとり暮らしの者
(3) 重度身体障害者又は病弱な高齢者のみにより構成されている世帯に属する者
(4) 療育手帳((A))又はA又は精神障害者福祉手帳1級を所持する者及び重度身体障害者又は病弱な高齢者のみで構成される世帯に属する者
(申請)
第5条 利用対象者が、あんしん電話を利用しようとするときは、あんしん電話利用申請書(以下「申請書」という。様式第1号)を、提出しなければならない。
2 前項の申請に当たっては、協力員2人及び原則として鍵管理者1人を確保させるものとする。ただし、協力員と鍵管理者は、兼務することができるものとする。
(決定)
第6条 町長は、申請書を受理したときは、日常の生活状況等を調査の上、その適否を審査し、予算の範囲内で承認又は不承認の決定をするものとする。
(緊急通報機器の設置及び管理)
第7条 緊急通報機器の設置は受託者が行い、管理は承認決定を受けた者(以下「利用者」という。)において行うものとする。
2 緊急通報機器は、原則として貸与するものとする。
(貸与機器等の管理)
第8条 機器等の貸与を受けた利用者は、善良な管理者の義務をもって、貸与された機器等を使用するとともに、貸与された機器等を損傷又は亡失した場合は、直ちに町長に届け出るとともに、その費用を負担するものとする。
(利用者の義務)
第9条 利用者には次の事項を、遵守させるものとする。
(1) 救急時において、協力員又は消防本部の職員等がやむを得ない理由によりドア又は窓等を破壊した場合は、協力員又は消防本部の職員等に責任を問わないこと。
(2) 次のいずれかに該当する場合は、速やかに届出を行うこと。
ア 利用者の氏名、住所及び電話番号に変更があったとき。
イ 協力員、鍵管理者及び連絡先となる近親者の氏名、住所及び電話番号に変更があったとき。
ウ その他申請書に記載した事項に変更があったとき。
エ あんしん電話の利用を辞退するとき。
(3) 協力員と常に密接な連携を図ること。
(4) 利用の決定等、町からの通知を協力員に伝えること。
(5) 緊急通報機器の保守点検に協力すること。
(6) 緊急通報機器を譲渡し、転貸し、若しくは担保に供し、又はその現状を変更しないこと。
(協力員)
第10条 協力員は、原則として、利用者の近隣に住み、すぐ駆けつけることができる者とする。
2 協力員には次の事項を、遵守させるものとする。
(1) 受託者からの出向依頼を受けた場合は、利用者の安否の確認を行い、必要な措置をとること。
(2) この事業での活動により知り得た秘密を、他に漏らしてはならないこと(協力員でなくなった場合も同様とする。)。
(3) 利用者の死亡等異動が生じたときは、速やかに届け出ること。
(4) 利用者と協力員等関係者は、常に密接な連携を保つこと。
(5) 利用者の居宅の鍵の管理を行い、又は鍵管理者との密接な連携を保つとともに、緊急時の利用者の居宅の管理を行うこと。
(6) その他この事業の目的を達成するために必要な活動を行うこと。
(利用者の異動等)
第11条 利用者等からの異動の届出又は連絡等があったときは、町長は、申請等の手続に準じ、事務を行うものとする。
2 民生委員等の異動があったときは、町長は、台帳の変更等、必要な処置をとるものとする。
(利用者の状況の把握)
第12条 利用者の状況等を把握するため、受託者、民生委員協議会等と密接な連携を図るため、適宜、情報交換を行うものとする。
(費用負担)
第13条 緊急通報装置の設置並びにその利用に係る利用者及び町の費用負担は、別表の区分によるものとし、各々はその負担分を直接受託者に納める。
(利用の取消し等)
第14条 利用者が、次の各号のいずれかに該当したときは、利用を取り消すことができるものとする。
(1) 第4条の要件に該当しなくなったとき。
(4) 虚偽の申請によって、利用の決定を受けたとき。
(5) 別表に定める被貸与者が負担すべき利用料等を支払わないとき。
(6) その他この事業を利用する必要がないと町長が認めたとき。
2 前項の規定により、町長が利用を取り消したときは、利用者及び受託者にその旨を通知するものとする。
(その他)
第15条 この要綱の実施について必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の大朝町あんしん電話設置事業実施要綱(平成3年大朝町告示第60号)、千代田町あんしん電話設置事業実施要綱(平成3年千代田町訓令第24号)又は豊平町あんしん電話設置事業実施要綱(平成3年豊平町告示第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日告示第39号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月26日告示第81号)
この告示は、平成25年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月15日告示第25号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第48号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、この告示の改正前の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第13条関係)
区分 | 利用者負担分 | 町負担分 |
緊急通報機器の貸与を受ける被貸与者 | 町負担区分以外の費用及びそれに係る消費税額 | 緊急通報機器の使用料及びそれに係る消費税額 |