○老齢者における障害者控除対象者認定事務取扱要綱

平成20年11月7日

告示第122号

老齢者における障害者控除対象者認定事務取扱要綱

(目的)

第1条 この要綱は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条及び地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条又は第7条の15の11、並びに「老齢者の所得税、地方税上の障害者控除の取扱いについて」(平成14年8月1日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課・厚生労働省老健局総務課連名通知)に基づく障害者控除対象者認定書(以下「認定書」という。様式第1号)交付に関する基準、申請書等の様式及びその他事務手続きに必要な事項を定めることを目的とする。

(障害者控除認定対象者)

第2条 障害者控除認定対象者(以下「対象者」という。)は、北広島町内に居住する年齢65歳以上の者で、その障害の程度が次の各号に掲げる者とする。

(1) 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者

(2) 児童相談所、知的障害者更正相談所、精神保健福祉センター又は精神保健指定医により知的障害者とされた者に準ずる者

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に身体上の障害がある者として記載されている者に準ずる者

(4) 常に就床を要し、複雑な介護を要する者

(交付申請)

第3条 対象者、配偶者又は対象者を扶養している者で障害者控除の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者控除対象者認定申請書(以下「申請書」という。様式第2号)を町長へ提出しなければならない。ただし、本町において要介護認定又は要支援認定を受けていない対象者については、次の各号に掲げる書類の一の添付を求めるものとする。

(1) 医師の診断書(様式第3号)

(2) 民生委員の意見欄が記載された申請書

(認定)

第4条 町長は、前条の申請について、別表の障害認定基準により第2条の対象者であることを確認した場合は、速やかに認定書を交付するものとする。

(再申請)

第5条 申請者は、要介護認定情報に係る資料により認定された内容に不服がある場合は、再申請をすることができる。なお、再申請には、医師の診断書(様式第3号)の添付を求めるものとする。

(手数料)

第6条 認定書に関する発行手数料については、北広島町手数料条例(平成17年北広島町条例第74号)第6条の規定により、免除するものとする。

この告示は、平成20年11月7日から施行する。

別表(第4条関係)

障害認定基準

1 要介護認定情報による認定

認定時の直近に調査を行った要介護認定調査票に記載されている「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」と「認知症高齢者の日常生活自立度」により認定を行う。ただし、「障害高齢者の日常生活自立度」と「認知症高齢者の日常生活自立度」の程度が異なる場合は、より重度の程度で認定するものとする。なお、要介護認定調査票に記載されている「障害高齢者の日常生活自立度」が、Cランクである場合で歩行不可能の状態が6ヶ月以上存続しているときは、障害事由が「ねたきり高齢者」として認定する。

障害の程度

項目

(障害者控除非該当)

軽度・中度

重度

(障害者控除該当)

(特別障害者控除該当)

要介護認定情報

障害高齢者の日常生活自立度

(寝たきり度)

J、A1

A2、B1、B2

C

認知症高齢者の日常生活自立度

Ⅰ、Ⅱa

Ⅱb、Ⅲa、Ⅲb

Ⅳ、M

2 認知症高齢者の障害事由は、知的障害者に準ずるものとして認定する。

3 医師の診断書(様式第3号)による認定

診断書に記載された「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」及び「痴呆性高齢者の日常生活自立度」を次の表に照合して認定する。

障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)

C

1日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替えにおいて介助を要する。

認定

特別障害者に準ずる者

B

屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッド上での生活が主体であるが、座位を保つことができる。

認定

特別障害者に準ずる者

A

屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出できない。

認定

障害者に準ずる者

J

何らかの障害を有するが、日常生活はほぼ自立しており、独力で外出する。

非認定(非該当)

認知症高齢者の日常生活自立度

M

著しい精神症状や問題行動もしくは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。

認定

特別障害者に準ずる者

日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする。

認定

特別障害者に準ずる者

日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さがときどき見られ、介護を必要とする。

認定

特別障害者に準ずる者

日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる。

認定

障害者に準ずる者

何らかの痴呆を有するが、日常生活は家庭内及び社会的にほぼ自立している。

非認定(非該当)

4 民生委員の意見による認定

①「日常生活状況等」により、障害の程度が重い順に、一つでも該当項目があればその障害の程度で認定を行う。

②歩行が3に該当し、かつ、その状態が6ヶ月以上存続している場合は、障害事由が「ねたきり高齢者」として認定する。

障害の程度

項目

(障害者控除非該当)

軽度・中度

重度

(障害者控除該当)

(特別障害者控除該当)

日常生活状況等

歩行

1

2

3

食事

4

5

6

排泄

7

8、9、10

11

入浴

12

13、14

15

着脱衣

16

17

18

不潔行為

19、20

21

火の始末

22

23

自傷行為

24、25、26

徘徊

27

28

不穏興奮

29、30

31

攻撃的行為

32

33

備考

日常生活状況等の数字は、障害者控除対象者認定申請書(様式第2号)の日常生活状況等の番号である。

画像

画像

画像

老齢者における障害者控除対象者認定事務取扱要綱

平成20年11月7日 告示第122号

(平成20年11月7日施行)