○北広島町敬老金支給規則

平成17年2月1日

規則第85号

北広島町敬老金支給規則

(趣旨)

第1条 この規則は、北広島町敬老金条例(平成17年北広島町条例第132号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(未支給敬老金を受けるべき遺族の範囲及び順位)

第2条 敬老金の受給者が死亡した場合において、条例第4条の規定により未支給の敬老金の支給を受けるべき遺族の範囲は、次に掲げる者とする。

(1) 配偶者

(2) 子、親、孫及び兄弟姉妹で、敬老金の受給者で死亡当時その者と生計を同じくしていたもの

2 未支給敬老金の支給を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順位により、同項第2号に掲げる者のうちにあっては、同号に掲げる順序による。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

北広島町敬老金支給規則

平成17年2月1日 規則第85号

(平成17年2月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第6節 高齢者福祉
沿革情報
平成17年2月1日 規則第85号