○北広島町敬老金支給規則
平成17年2月1日
規則第85号
北広島町敬老金支給規則
(趣旨)
第1条 この規則は、北広島町敬老金条例(平成17年北広島町条例第132号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(未支給敬老金を受けるべき遺族の範囲及び順位)
第2条 敬老金の受給者が死亡した場合において、条例第4条の規定により未支給の敬老金の支給を受けるべき遺族の範囲は、次に掲げる者とする。
(1) 配偶者
(2) 子、親、孫及び兄弟姉妹で、敬老金の受給者で死亡当時その者と生計を同じくしていたもの
附則
この規則は、平成17年2月1日から施行する。