○北広島町在宅ねたきり老人等介護手当支給条例施行規則
平成17年2月1日
規則第86号
北広島町在宅ねたきり老人等介護手当支給条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、北広島町在宅ねたきり老人等介護手当支給条例(平成17年北広島町条例第133号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(条例第2条第1項の町長が定めるねたきり老人等)
第3条 条例第2条第1項に規定する町長が定めるねたきり老人等とは、介護保険法(平成9年法律第123号)により、要介護4又は要介護5と認定された者をいう。
(支給停止)
第6条 ねたきり老人等が次の各号のいずれかに該当するときは、当該状況が続いている間の手当についてはその支給を停止する。
(1) 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する病院若しくは診療所に入院し、月15日以上の介護を受けない場合
(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護保険施設に入所し、月15日以上の介護を受けない場合
(3) 町長が特に必要と認める理由で月15日以上在宅介護状態にない場合
3 受給者は、在宅ねたきり老人等介護状況報告書の提出をもって、前2項の届出に代えることができるものとする。
(届出)
第9条 条例第13条第1項第1号の規定による届出は、直ちに、在宅ねたきり老人等介護手当受給資格喪失届(様式第7号)を町長に提出して行わなければならない。
第10条 条例第13条第1項第2号の規定による届出は、次に定める事項とし、書面をもって、速やかに、町長にしなければならない。
(1) 受給者及びねたきり老人等の氏名の変更
(2) 受給者及びねたきり老人等の住所の変更
第11条 条例第13条第2項の規定による受給者の死亡の届出は、次に定める事項を記載した書面を、14日以内に町長に提出して行わなければならない。
(1) 受給者の氏名
(2) 死亡した年月日
(届書の記載事項)
第12条 前2条の規定による届け書には、届出人の氏名、住所及び届出年月日を記載しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大朝町在宅ねたきり老人等介護手当支給条例施行規則(平成3年大朝町規則第1号)、千代田町在宅ねたきり老人等介護手当支給条例施行規則(平成4年千代田町規則第5号)又は豊平町在宅ねたきり老人等介護手当支給条例施行規則(平成6年豊平町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月31日規則第13号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月10日規則第13号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第13号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。