○北広島町身体障害者相談員及び知的障害者相談員に対する報償費支給要綱

平成19年2月21日

告示第18号

北広島町身体障害者相談員及び知的障害者相談員に対する報償費支給要綱

(報償費の支給及び対象者)

第1条 北広島町身体障害者相談員及び知的障害者相談員設置要綱(平成20年北広島町告示第56号)に基づき、北広島町長が委託している身体障害者相談員及び知的障害者相談員(以下「相談員」という。)に対し、報償費を支給する。

(報償費の額)

第2条 報償費の額は、別に町長が定める額とする。

(支給対象期間)

第3条 報償費は、相談員の在職期間に対し支給する。なお、年度の中途において委託又は死亡若しくは解除された相談員の在職期間は、その委託又は死亡若しくは解除の生じた日の属する月を含めるものとする。

(支給の法則)

第4条 原則として、相談員に直接支給するものとする。ただし、死亡した相談員については、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)第35条の規定による遺族の範囲を準用し、死亡者の遺族に支給する。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日告示第57号)

この告示は、平成20年3月31日から施行する。

(令和3年5月21日告示第69号)

この告示は、令和3年5月21日から施行する。

北広島町身体障害者相談員及び知的障害者相談員に対する報償費支給要綱

平成19年2月21日 告示第18号

(令和3年5月21日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第7節 障害者福祉
沿革情報
平成19年2月21日 告示第18号
平成20年3月31日 告示第57号
令和3年5月21日 告示第69号