○北広島町重度心身障害者介護手当支給条例施行規則
平成17年2月1日
規則第91号
北広島町重度心身障害者介護手当支給条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、北広島町重度心身障害者介護手当支給条例(平成17年北広島町条例第135号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 条例第3条第1項第1号に該当するとき。
(2) 条例第3条第1項第2号に該当するとき。
(所得状況の届出等)
第5条 受給者は、第3条に掲げる所得に関する書類を毎年8月11日から9月10日までの間に、町長に提出しなければならない。ただし、重度心身障害者介護手当受給資格認定申請書に添えて前年の所得に関する書類が既に提出されているときは、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。