○北広島町重度心身障害者介護手当支給条例施行規則

平成17年2月1日

規則第91号

北広島町重度心身障害者介護手当支給条例施行規則

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(受給資格の認定の申請)

第3条 条例第6条の規定による手当の受給資格についての認定の申請は、重度心身障害者介護手当受給資格認定申請書(様式第1号)に障害者及び介護者の前年(1月から6月までの間に申請する者にあっては、前々年とする。)の所得について明らかにできる書類を添えて町長に提出することによって行うものとする。

(受給資格の認定等)

第4条 町長は、前条の規定による申請があった場合において、次の各号に掲げる要件に該当する障害者の介護者であることを認めたときは、受給資格を認定するものとする。

(1) 条例第3条第1項第1号に該当するとき。

(2) 条例第3条第1項第2号に該当するとき。

2 町長は、前項の認定をしたときは、重度心身障害者介護手当受給資格認定通知書(様式第2号)を交付するものとする。

3 町長は、前項の場合において、条例第9条第1項又は第2項及び第4項の規定により手当を支給しないときは、当該介護者に、文書でその旨を通知するものとする。

(所得状況の届出等)

第5条 受給者は、第3条に掲げる所得に関する書類を毎年8月11日から9月10日までの間に、町長に提出しなければならない。ただし、重度心身障害者介護手当受給資格認定申請書に添えて前年の所得に関する書類が既に提出されているときは、この限りでない。

2 前項の規定は、前条第3項の規定により手当の支給を受けていないものについて準用する。

3 町長は、前2項の規定により提出された書類を受理した場合において、条例第9条第1項又は第2項の規定により手当を支給しないときは、当該保護者に、文書でその旨を通知するものとする。

(未支払の手当の請求)

第6条 条例第10条に規定する未支払の手当を受けようとする者は、未支払重度心身障害者介護手当請求書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(受給資格喪失の届出)

第7条 受給者は、条例第4条に定める支給要件に該当しなくなったとき又は受給者が死亡したときは、速やかに、受給資格喪失届(様式第4号)により届け出なければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の芸北町重度心身障害者介護手当支給条例施行規則(昭和49年芸北町規則第15号)、大朝町重度心身障害者介護手当支給条例施行規則(昭和49年大朝町規則第18号)又は豊平町重度心身障害者介護手当支給条例施行規則(昭和49年豊平町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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北広島町重度心身障害者介護手当支給条例施行規則

平成17年2月1日 規則第91号

(平成17年2月1日施行)