○北広島町点字図書給付事業実施要綱

平成17年8月12日

告示第188号

北広島町点字図書給付事業実施要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、北広島町障害者等日常生活用具給付事業実施要綱(平成25年北広島町告示第113号)に定めのあるものを除くほか、点字図書の給付について必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 視覚障害者にとって重要な情報入手手段である点字図書は、一般図書に比較して高額であるため、点字図書による情報の入手が著しく妨げられているので、点字図書を給付することにより、点字図書による情報の入手を容易にし、その福祉の増進に資することを目的とする。

(用具及び給付の対象者)

第3条 給付を行う用具は、月刊や週刊等で発行される雑誌を除く点字図書とする。

2 用具の給付の対象者は、主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者とする。

(給付の限度)

第4条 給付対象者一人につき、点字図書で年間6タイトル又は24巻を限度とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。

(点字図書を給付することができる施設)

第5条 別に定める「点字図書給付対象出版施設」(以下「出版施設」という。)とする。

(給付の申請)

第6条 申請者は、出版施設に電話等で、給付を希望する点字図書の点字図書発行証明書(様式第1号。以下「証明書」という。)の送付を依頼し、申請書にその証明書を添えて、町長に提出するものとする。

(給付の決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、速やかに給付の対象者として適確であるかどうか確認し、該当者を点字図書給付台帳(様式第2号。以下「給付台帳」という。)に登録のうえ、実施するものとする。

2 町長は、申請者・出版施設等の事項を確認のうえ、給付台帳に必要事項を記載し、証明書に給付の証明印を押印し、申請書に交付する。

(用具の給付)

第8条 申請者は、証明書に自己負担額(一般図書の購入価格相当額)を添えて、出版施設に申し込み、点字図書の給付を受ける。

(費用の負担及び支払い)

第9条 点字図書の給付を受けた視覚障害児の扶養義務者又は視覚障害者は、証明書に記載されている自己負担額を、出版施設に申し込む時に支払うものとする。

2 町長は、出版施設からの請求に基づき、給付台帳と確認のうえ公費負担額(点字図書価格から自己負担額を控除した額)を出版施設に支払うものとする。

この告示は、平成17年8月12日から施行し、平成17年2月1日から適用する。

(平成25年9月2日告示第120号)

この告示は、平成25年9月2日から施行する。

様式(省略)

北広島町点字図書給付事業実施要綱

平成17年8月12日 告示第188号

(平成25年9月2日施行)