○北広島町人権・生活総合相談センター設置及び管理条例
平成17年2月1日
条例第137号
北広島町人権・生活総合相談センター設置及び管理条例
(設置)
第1条 人権啓発の推進及び町民生活の向上を図り、もって人権が尊重される社会の実現に資すること並びに行政や住民生活における様々な相談窓口として住民サービスの向上を図ることを目的に、北広島町人権・生活総合相談センター(以下「センター」という。)を設置する。
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
北広島町人権・生活総合相談センター | 北広島町有田495番地1 |
(事業)
第3条 センターは、設置の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 生活の改善、向上を図るために必要な社会調査及び研究に関すること。
(2) 人権問題、日常生活についてなど総合的な相談及び指導助言に関すること。
(3) 地域の実情に対応する保健衛生、社会福祉、児童福祉等に関すること。
(4) あらゆる人権問題についての認識を深めるため、啓発並びに広報活動の計画及び実施に関すること。
(5) 各種クラブ活動、レクリェーション、教養文化活動等地域住民の交流に関する事業
(6) 消費者行政に関すること。
(7) 男女共同参画に関すること。
(8) その他町長が必要と認める事業
(休館日)
第4条 センターの休館日は、北広島町の休日を定める条例(平成17年北広島町条例第2号)によるものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、センターの全部若しくは一部を臨時休館し、又は開館できる。
(利用時間)
第5条 センターの利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りではない。
(利用の申請)
第6条 センターを利用しようとする者は、町長に使用申請書を提出しなければならない。
2 町長は、その運営に支障のない範囲で、設置の目的以外の目的で行う集会等(以下「目的外の集会等」という。)のためその利用を許可することができる。
(利用許可の取消し等)
第7条 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は利用の許可を取り消し、又は利用の制限若しくは停止をすることができる。また、これに対して生じた損害に対し、その責任を負わない。
(1) 利用許可の目的又は条件に違反したとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。
(3) 公益上支障があると認めるとき。
(4) 施設設備を損傷するおそれのあるとき。
(5) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(6) 管理に支障があると思われるとき。
2 使用料は、利用許可の際、納付しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の返還)
第10条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次に掲げる者に該当するときは、全部又は一部を返還することができる。
(1) 利用者の責めに帰さない理由により利用することができないとき。
(2) 利用前に利用許可の取消し又は変更の申出をなし、町長が相当の理由があると認めたとき。
(原状回復の義務)
第11条 利用者は、センターの利用を終了したとき又はその利用許可を取り消されたときは、直ちにその利用場所を原状に回復して返還しなければならない。
(損害賠償の義務)
第12条 利用者は、センターの施設又は設備を損傷し又は滅失したときは、町長の認定に基づき、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(職員)
第13条 センターに所長その他必要な職員を置く。
2 所長は、センターの設置目的を達成するため合理的な運営管理に努めるとともに、事業の企画実施その他必要な事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
3 職員は、所長の命を受け、センターの事業実施及び事務の処理に当たる。
(運営審議会)
第14条 センターに、運営審議会(以下「審議会」という。)を置くことができる。
2 審議会は、センターの重要事項の企画及び実施について調査審議する。
3 審議会委員(以下「委員」という。)は、15人以内とし、町長が委嘱する。
4 委員の任期は2年とし、再選を妨げない。ただし、欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 町長は、委員に職務遂行上の支障があり、又は委員としてふさわしくない行為があると認めたときは、前項の規定にかかわらず解嘱することができる。
6 委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年北広島町条例第34号)の定めるところによる。
附則
この条例は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
室名 時間 | 会議室 | 学習室 | 教養娯楽室 | 生活改善室 |
1時間当たり | 130円 | 130円 | 80円 | 50円 |
別表第2(第8条関係)
(単位1時間)
室名 種別 | 会議室 | 学習室 | 教養娯楽室 | 生活改善室 |
電灯料 | 20円 | 20円 | 10円 | 10円 |
冷暖房料 | 50円 | 50円 | 40円 | 40円 |
ガス料 | ― | ― | ― | 50円 |