○芸北ホリスティックセンター設置及び管理に関する条例

平成17年2月1日

条例第140号

芸北ホリスティックセンター設置及び管理に関する条例

目次

第1章 総則(第1条―第10条)

第2章 いきがいゾーン

第1節 施設(第11条・第12条)

第3章 やすらぎゾーン

第1節 施設(第13条・第14条)

第2節 福祉支援センター(第15条)

第3節 診療所(第18条―第23条)

第4節 保健支援センター(第24条)

第5節 削除

第4章 ふれあいゾーン

第1節 施設(第26条・第27条)

第5章 雑則(第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、芸北ホリスティックセンターの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町民の健康水準の向上、疾病等の治療、福祉の向上等を目的とし、町民生活の向上に資するため、芸北ホリスティックセンター(以下「ホリスティックセンター」という。)を設置する。

(位置)

第3条 ホリスティックセンターは、北広島町荒神原200番地に置く。

第4条 ホリスティックセンターは、次に掲げる区分をもって構成する。

(1) いきがいゾーン

(2) やすらぎゾーン

(3) ふれあいゾーン

(遵守事項)

第5条 ホリスティックセンターにおいては、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 施設、附属設備及び備品(以下「施設等」という。)を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) その他町長が定める事項

2 町長は、前項各号のいずれかに該当するおそれがあるときは、使用を制限することができる。

(損害賠償等)

第6条 施設等を損傷し、汚損し、又は滅失した者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第7条 ホリスティックセンターの全ての施設のうち、第12条及び第27条に規定する施設(以下「利用施設」という。)の管理は、北広島町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年北広島町条例第16号)第6条の規定により、町が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に、これを行わせるものとする。

2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 施設等の使用の許可に関する業務

(2) 施設等の維持管理及び修繕に関する業務

(3) 前各号に掲げるもののほか、施設等の運営に関する業務のうち、町長が必要と認める業務

(利用の許可)

第8条 第7条に規定する利用施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用料金)

第9条 利用者は、指定管理者に利用施設に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 第12条に規定する、いきがいゾーンの施設の利用料金の額は、別表第1に掲げる額の範囲内で指定管理者が定める。ただし、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

3 町長は、利用料金を指定管理者の収入として収受させるものとする。

4 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て、利用料を減額し、又は免除することができる。

(利用者の守るべき事項)

第10条 利用者は次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 騒音又は怒声を発し、暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(2) 設備のない所では、火気を使用しないこと。

(3) 許可を受けないで備品を使用しないこと。

(4) 壁、柱等にくぎ付け、のり付けする等その他の行為により施設を破損し、又は汚損しないこと。

(5) 多目的ホール、食堂、居室、集会室、洗濯室、浴室等を使用した後は、直ちに室内の整理整頓をし、清潔の保持に努めること。

(6) 前各号のほか、管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

第2章 いきがいゾーン

第1節 施設

(いきがいゾーン)

第11条 高齢者間の交流や若者との交流を進め、生きがいの充足を高める場として、いきがいゾーンを設ける。

(施設)

第12条 いきがいゾーンにおける施設は、次のとおりとする。

(1) グラウンドゴルフ場 「女鹿の里」

(2) 木工芸・特産品加工施設 「いきがい創造館」

(3) 温室 「山野草ガーデン」

第3章 やすらぎゾーン

第1節 施設

(やすらぎゾーン)

第13条 第2条の目的を達成するため、医療、保健及び福祉の三位一体の複合施設として、やすらぎゾーンを設ける。

(施設)

第14条 やすらぎゾーンにおける施設は、次のとおりとする。

(1) 福祉支援センター

(2) 北広島町雄鹿原診療所

(3) 保健支援センター

第2節 福祉支援センター

(事業)

第15条 福祉支援センターにおいて、社会福祉を目的とする事業を行う。

第16条及び第17条 削除

第3節 診療所

(施設の目的等)

第18条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条の規定により、北広島町雄鹿原診療所(以下「診療所」という。)を設置する。

(任務)

第19条 この診療所は、次に掲げる事項を達成することを任務とする。

(1) 国民健康保険その他各種社会保険の主旨に基づき模範的な診療を行うとともに、無医地区解消対策に協力し、国民健康保険事業を円滑に実施すること。

(2) この町における保健福祉の施設の中核として、公衆衛生行政機関との連携を保ち、疾病の予防と、療養及び介護サービスの給付の一体的運営を図り、住民の健康保持増進に寄与し、保険財政の合理化に貢献すること。

(診療等)

第20条 この診療所は、国民健康保険の被保険者(以下「被保険者」という。)に対して次による診療を行うものとする。ただし、他の各種社会保険者、同被扶養者その他の者に対しても行うことができる。

(1) 診療

(2) 薬剤の投与及び治療材料の支給

(3) 処置、手術その他の治療

(4) 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

(5) 療養指導及び各種疾病の予防

(6) 健康診断及び健康相談

2 この診療所は、前項の規定によるほか、介護保険の被保険者に対して、次による介護サービスを行うものとする。

(1) 指定居宅サービス

 訪問看護

 訪問リハビリテーション

 居宅療養管理指導

(2) 指定居宅介護支援

(使用料)

第21条 診療所の診療を受けた者から診療報酬の算定方法(平成18年厚生労働省告示第92号)、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第20号)によりこれに要した費用を使用料として徴収する。

2 前条に規定する以外の費用及び診療契約に基づくもの並びに労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づくもの、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定に基づき診療費用の全額請求するものについては、別に定めるところによりこれに要した費用を使用料として徴収する。

(手数料)

第22条 健康診断書等の交付を受ける者から、これに要した費用を別表第2のとおり、手数料として徴収する。

(納付の方法)

第23条 第21条に規定する使用料及び前条に規定する手数料は、法令又は診療契約に特別の定めがあるものを除くほか、この診療所の窓口でその都度徴収しなければならない。

第4節 保健支援センター

(施設の目的等)

第24条 地域住民の保健に関する教育、相談、機能訓練等の事業を行い、健康の保持増進と福祉の向上を図るため、保健支援センターを開設する。

第5節 削除

第25条 削除

第4章 ふれあいゾーン

第1節 施設

(ふれあいゾーン)

第26条 高齢者と多世代間の交流や町内外の人と人との交流を通し、高齢者及び要介護者等の「精神的リハビリ」や「生活に対する積極性及び自立性」を高めるゾーンとして、ふれあいゾーンを設ける。

(施設)

第27条 ふれあいゾーンにおける施設は、次のとおりとする。

芸北ホリスティックプラザ

第5章 雑則

(委任)

第28条 この条例で定めるもののほか、ホリスティックセンターの管理、運営に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(平成18年6月29日条例第66号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成20年3月27日条例第22号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年2月10日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月26日条例第16号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月25日条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月20日条例第23号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

施設区分

利用料

グラウンドゴルフ場

女鹿の里

1人1回までごとに

200円

木工芸・特産品加工施設

いきがい創造館

1,500円

温室

山野草ガーデン

12,000円

備考

1 町民並びに町内の学校及び事業所に所属する者(以下「町内の者」という。)以外の者が使用する場合の利用料の額は、この表に掲げる金額の倍額とする。

2 「木工芸・特産品加工施設」又は「温室」における利用料にあっては、電気料等の実費相当額を、利用料として加算するものとする。

別表第2(第22条関係)

種別

手数料

(1) 普通診断書

1通につき 2,200円

(2) 死亡診断書

1通につき 4,400円

1通増すごとに2,200円を加算する。

(3) 死体検案書

1通につき 6,600円

1通増すごとに2,200円を加算する。

(4) 特別診断書

1通につき 4,400円

(5) その他の文書

1通につき 2,200円

芸北ホリスティックセンター設置及び管理に関する条例

平成17年2月1日 条例第140号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生/第1節
沿革情報
平成17年2月1日 条例第140号
平成18年6月29日 条例第66号
平成20年3月27日 条例第22号
平成22年3月26日 条例第8号
平成26年3月19日 条例第9号
平成29年2月10日 条例第10号
令和元年9月26日 条例第16号
令和2年3月25日 条例第10号
令和4年12月20日 条例第23号