○芸北ホリスティックセンター管理運営に関する規則
平成17年2月1日
規則第94号
芸北ホリスティックセンター管理運営に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、芸北ホリスティックセンター設置及び管理に関する条例(平成17年北広島町条例第140号)第28条の規定に基づき、芸北ホリスティックセンター(以下「センター」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(係の設置)
第2条 センターに保健衛生係を置き、事務分掌は次のとおりとする。
(1) 妊産婦及び乳幼児の保健に関すること。
(2) 栄養及び食生活の改善に関すること。
(3) 予防接種に関すること。
(4) 伝染病予防に関すること。
(5) 保健衛生指導及び保健衛生関係団体に関すること。
(6) 地域住民の健康づくりに関すること。
(7) その他住民福祉に関すること。
(職員)
第3条 センターに次の職員を置く。
(1) 所長
(2) 次長
(3) 係長
(4) その他必要な職員
2 雄鹿原診療所及び芸北歯科診療所にそれぞれ次の職員を置く。
(1) 診療所長
(2) 事務長
(3) その他必要な職員
(職務)
第4条 センターにおける職員の職務は、次のとおりとする。
(1) 所長は、町長の命を受け、所属職員の指揮監督にあたり、センターの事務を掌理する。
(2) 次長は、上司の命を受け、所長を補佐し、センターの事務を整理する。
(3) 係長は、上司の命を受け、係員を指揮監督し、係の事務を掌理する。
(4) その他の職員は、上司の命を受け、所定の事務に従事する。
2 雄鹿原診療所及び芸北歯科診療所における職員の職務は、次のとおりとする。
(1) 診療所長は、上司の命を受けて所属職員の指揮監督にあたり、診療所の事務を掌理する。
(2) 事務長は、上司の命を受け、診療所長を補佐し、命ぜられた事務を整理する。
(3) その他の職員は、上司の命を受け、所定の事務に従事する。
(町長からの委任事項)
第5条 町長の所長への委任事項は、次のとおりとする。ただし、特例的事項については、所長は、町長に報告しなければならない。
(1) センターの職員の勤務、人事等に関する事項
(2) センターに関する必要な事項
(次長の専決事項)
第6条 センターに関する次長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 職員の休暇願、欠勤等の服務上の願い及び届出に関すること。
(2) 時間外勤務に関すること。
(3) 県内出張に関すること。
(4) センター内の取締りに関すること。
(5) 雇用人の勤務に関すること。
(6) 文書の閲覧に関すること。
(7) 定例に属し、かつ、重要でない事項の指令、通知、申請、届出、照会、回答及び報告に関すること。
(8) 定例に属し、かつ、重要でないことの証明に関すること。
(9) センター公用車の管理に関すること。
(10) 出勤簿及び日誌に関すること。
(11) 配当予算の範囲内における町の支出となる1件50万円未満の物品の発注及び支出負担行為並びに1件100万円未満の支出命令に関すること。
(12) 1件300万円未満の収入の調定に関すること。
(13) 所管に関することで簡易な広報宣伝に関すること。
(14) 各種台帳の調整及び備付けに関すること。
(15) その他必要な事項については、北広島町役場決裁規程(平成17年北広島町訓令第1号)の規定を準用する。
(代理決裁者及び代理決裁の順位)
第7条 センターにおける代理決裁について、決裁権者が不在の場合は、次表に掲げる区分に応じ、第1順位者が代理決裁し、第1順位者も不在の場合は、第2順位者が代理決裁する。
決裁区分 | 第1順位者 | 第2順位者 |
所長 | 次長 | あらかじめ所長が指定する職員 |
2 代理決裁した事項については、速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、あらかじめ決裁権者の承認を得た事項については、この限りでない。
(代理決裁の特例)
第8条 重要若しくは異例に属する事項、規定の解釈上疑義のある事項又は新規の事項で、その処理についてあらかじめ指示を受けている事項以外の事項については、代理決裁してはならない。ただし、緊急に処理する必要のある事項については、決裁権者の直属の上級職位の決裁を受けて、処理することができる。
(準用)
第9条 この規則に定めるもののほか、文書取扱事務その他必要な事項は、北広島町諸規定を準用する。
附則
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成18年7月11日規則第41号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。