○北広島町産後ケア事業実施要綱

平成29年3月24日

告示第30号

北広島町産後ケア事業実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、出産後の母子を対象に、母子保健法(昭和40年法律第141号)第17条の2の規定に基づく産後ケア事業(以下「本事業」という。)を実施することにより、産婦及び乳児の心身の安定と育児不安の解消を図り、産後も安心して子育てができる支援体制を確保することを目的とする。

(実施主体)

第2条 本事業の実施主体は、北広島町とする。ただし、次の各号に掲げる要件を全て満たし、適切な事業運営が確保できる医療機関又は助産所(以下「医療機関等」という。)に事業の全部又は一部を委託することができるものとする。

(1) 本事業に従事する助産師、看護師を常時1名以上配置し、母体ケア、乳児ケア、乳房ケア並びに育児指導及び相談等を行う体制を確保できること。

(2) 次条に規定する事業内容を提供できること。

(3) 本事業を安全で快適に提供できる施設及び設備を整えていること。

(4) 北広島町と連携及び調整ができること。

(事業内容)

第3条 本事業は、委託事業者が次に掲げる内容を実施するものとする。

(1) 産婦の母体管理及び生活面の指導、精神的支援

(2) 乳房ケア

(3) 沐浴等の育児指導

(4) 乳児の世話、発育及び発達等のチェック

(5) 産婦に対する食事の提供(宿泊型は昼食・夕食・朝食、デイサービス型(1日コース)は昼食)

(6) その他必要な保健指導及び情報提供

2 本事業は、次に掲げる実施方法により行う。

(1) 宿泊型(産婦及び乳児が前項各号に掲げる支援を宿泊して受けることをいう。)

(2) デイサービス型(産婦及び乳児が前項各号に掲げる支援を施設に通所して受けることをいう。)

(3) 訪問型(産婦及び乳児が前項各号に掲げる支援を自宅等への訪問により受けることをいう。)

(利用対象者)

第4条 本事業の利用対象者は、北広島町に住所を有し、住民基本台帳に記載されている者で、出産後1年を超えない産婦及びその乳児であって、産後ケアを必要とする者とする。ただし、医療行為の必要な者は除く。

(利用日数)

第5条 本事業を利用できる日数は、出産後1年を超えない日までのうち7日以内とする。ただし、町長が産婦等の状況により事業の利用が必要であると認める場合は、この限りではない。

2 宿泊型における利用の初日及び最終日は、それぞれ1日とみなす。

3 デイサービス型及び訪問型における半日を1日に換算する場合は、2回をもって1日とする。

(利用時間等)

第6条 宿泊型サービスの実施時間等は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 利用初日の入所時間は午前10時、最終日の退所時間は午前10時とする。

2 デイサービス型の実施時間等は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) デイサービス型(半日コース)の利用時間は9時から17時までの間において3時間以内とする。

(2) デイサービス型(1日コース)は9時から17時までの間において6時間以内とする。

3 訪問型サービスの実施時間等は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 利用時間は9時から17時までの間において、3時間以内とする。

(利用の申請)

第7条 本事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、北広島町産後ケア事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、緊急を要すると町長が認めた場合にあっては、申請書の提出は事後でも差し支えないものとする。

(利用の決定等)

第8条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、北広島町産後ケア事業利用(承認・不承認)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(利用の変更申請)

第9条 本事業の利用承認を受けた者(以下「利用者」という。)が承認を受けた事項を変更するときは、速やかに北広島町産後ケア事業利用変更申請書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(変更の決定)

第10条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、変更の可否を決定し、北広島町産後ケア事業利用変更(承認・不承認)通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(利用の取消)

第11条 町長は、利用者が次のいずれかに該当する場合は、利用承認を取消すものとする。

(1) 申請内容に虚偽があったとき。

(2) 産後ケア事業を実施するにあたり支障があると町長が認めたとき。

2 町長は、前項の規定により利用承認の取消を決定したときは、北広島町産後ケア事業利用取消決定通知書(様式第5号)により、利用者に通知するものとする。

(自己負担額)

第12条 利用者は、本事業に要する費用の一部を負担しなければならない。自己負担額は、母子の属する世帯の所得に応じ別表1により算出し、医療機関等に直接支払うものとする。

2 前項の自己負担額には、食事代等は含まないものとする。

3 利用者は、利用者の都合により本事業の利用を変更・中止するときは、別表2に定める金額を負担するものとする。

(自己負担額の減免)

第13条 前条の規定により、利用者が医療機関等に自己負担額を支払う場合において、当該利用者が次のいずれかに該当するときは、北広島町は当該利用者に代わって自己負担額の全部又は一部を負担するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯

(2) 利用される日において市町村民税の非課税世帯

(実施報告及び委託料の請求等)

第14条 医療機関等は、本事業を実施した月の翌月10日までに、その月分の北広島町産後ケア事業実施報告書(様式第6号)及び北広島町産後ケア事業利用者報告書(様式第7号)を作成して、請求書とともに町長に提出するものとする。

2 町長は、医療機関等から前項の規定による委託料の請求を受けた場合は、報告書の内容を審査し、適当と認めたときは当該請求書を受理した日から30日以内に、第12条の規定により利用者が支払うべき自己負担額を減じて得られる額を、委託料として委託業者に支払うものとする。

3 医療機関等は、産後ケア事業の実施に際して、事故が生じたときその他産後ケア事業の実施に支障を及ぼすおそれがある事態が生じたときは、遅滞なくその旨を町長に報告しなければならない。

(記録の整備)

第15条 医療機関等は、本事業の適正な実施を確保するため、事業に関する事項を記録し、実施年度の翌年度から起算して5年間保存しておくものとする。

(報告及び調査)

第16条 町長は、医療機関等による事業の実施状況について、必要に応じて報告を求め、又は調査することができる。

(個人情報の保護)

第17条 医療機関等は事業の実施に際して把握した利用者の個人情報の取り扱いに十分留意するとともに個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び北広島町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年条例第1号)その他関係法令等の趣旨に従い、適切にこれを行うものとする。

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月1日告示第137号)

この告示は、平成30年12月1日から施行する。

(令和2年8月31日告示第108号)

この告示は、令和2年9月1日から施行する。

(令和5年3月27日告示第32号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日告示第50号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年9月28日告示第140号)

この告示は令和5年9月28日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

別表1(第12条関係)


利用者負担額

世帯の区分

宿泊型

(1日)

デイサービス型

(半日コース)

デイサービス型

(1日コース)

訪問型

(半日)

市町村民税課税世帯

5,000円

2,000円

3,000円

2,000円

市町村民税非課税世帯

2,500円

1,000円

1,500円

1,000円

生活保護世帯

0円

0円

0円

0円

別表2(第12条関係)

利用者都合により利用変更・中止した場合の利用者負担額

利用日の前々日の17時までに連絡があった場合

0円

利用日の前々日の17時までに連絡がなく、利用変更・中止した場合

1,000円

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北広島町産後ケア事業実施要綱

平成29年3月24日 告示第30号

(令和5年9月28日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生/第1節
沿革情報
平成29年3月24日 告示第30号
平成30年12月1日 告示第137号
令和2年8月31日 告示第108号
令和5年3月27日 告示第32号
令和5年4月1日 告示第50号
令和5年9月28日 告示第140号