○北広島町産科医等確保支援事業補助金交付要綱
平成28年4月1日
告示第75号
北広島町産科医等確保支援事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 過酷な勤務環境にある産科医師等への処遇改善を図るため、医療機関等が支給する手当に対し、予算の範囲内において北広島町産科医等確保支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、北広島町補助金交付規則(平成17年北広島町規則第50号。以下「規則」という。)及びこの要綱の定めるところによる。
(交付対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、産科医等確保支援事業とし、交付の対象は別表1のとおりとする。
2 前項に掲げる分娩取扱医療機関及び助産所が、産科医師及び産婦人科医師並びに助産師(以下「産科医等」という。)に対し、分娩取扱件数に応じ分娩手当を支給する事業とする。
(交付の条件)
第5条 補助金を交付する条件は、次のとおりとする。
(1) 事業の内容を変更(軽微な変更を除く。)をする場合には、町長の承認を受けなければならない。
(2) 事業を中止し、又は廃止する場合には、町長の承認を受けなければならない。
(3) 事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならない。
(変更申請手続)
第7条 補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、申請の内容に変更が生じたときは、別記様式第3号により変更申請書を町長に提出しなければならない。
(交付の特例)
第9条 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、補助金を概算払により交付することができる。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
事業名 | 交付の対象 | 補助率 |
産科医等確保支援事業 | 町内の分娩取扱医療機関及び助産所 | 3分の2 |
別表2(第3条関係)
区分 | 補助基準額 | 対象経費 |
産科医等確保支援事業 | 1分娩当たり10,000円に分娩件数を乗じて算出された額 | 分娩を取り扱う産科医等に対して、処遇改善を目的として分娩取扱件数に応じて支給される手当に要する経費 |