○北広島町人間ドック検診実施要綱

平成17年2月1日

告示第83号

北広島町人間ドック検診実施要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、北広島町健康診査等事業実施要綱(平成17年北広島町告示第82号)に基づいて実施する人間ドック検診について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この要綱でいう対象者は、北広島町健康診査等事業実施要綱第3条に規定する人間ドック検診対象者とする。

(受診申込み)

第3条 人間ドック受診を希望する対象者は、集団健診・医療機関健診・人間ドック検診申込書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(受付期間)

第4条 人間ドック受診申込書による申請の受付期間は、当該年度に定める人間ドック実施要領によるものとする。

(受診の決定)

第5条 町長は、第3条の規定による申請があったときは、速やかに内容を検討し、及び審査し受診の可否を決定する。受診決定は、申請順を優先する。

2 町長は、人間ドック実施を決定した者(以下「受診決定者」という。)に対し、人間ドック検診受診票(様式第2号)を交付するものとする。また、人間ドックを実施しないと決定した者に対し、人間ドック受診申請却下通知書(様式第3号)を交付するものとする。

(医療機関への受診申込み)

第6条 受診決定者は、町が指定する期間内に町が委託契約を締結した医療機関へ直接受診申込みを行い、人間ドックを受診するものとする。受診の際には、人間ドック検診受診票を医療機関に提出するものとする。

(負担金)

第7条 受診決定者は、受診の際に町指定の負担金を直接医療機関へ支払うものとする。

(受診資格の喪失)

第8条 受診決定を受けた者であっても、次の各号のいずれかに該当する場合は受診決定を取り消すものとする。また、これに該当した場合、その旨を町長へ報告しなければならない。

(1) 町内に住所を有しなくなった場合

(2) 国民健康保険被保険者でなくなった場合

(3) 町が指定する受診期間中に受診しなかった場合

(4) その他町長が不適当と認めた場合

この告示は、平成17年2月1日から施行する。

(平成20年3月24日告示第43号)

この告示は、平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日告示第39号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日告示第20号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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北広島町人間ドック検診実施要綱

平成17年2月1日 告示第83号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生/第1節
沿革情報
平成17年2月1日 告示第83号
平成20年3月24日 告示第43号
平成28年3月31日 告示第39号
平成30年3月20日 告示第20号