○北広島町医師・看護師育成奨学金貸付条例施行規則

平成27年3月2日

規則第1号

北広島町医師・看護師育成奨学金貸付条例施行規則

(医療機関等)

第2条 条例第2条第1項第3号に規定する町長が適当と認める施設とは、介護保険サービス事業所をいう。

(奨学金貸付けの申請)

第3条 北広島町医師・看護師育成奨学金(以下「奨学金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、北広島町医師・看護師育成奨学金貸付申請書(様式第1号。以下「貸付申請書」という。)に、次の表の左欄に掲げる者の区分に応じ、右欄に定める添付書類を添えて町長に提出しなければならない。

区分

添付書類

医学生

1 大学の在学証明書

2 在学する大学の学長又は学部長の医学生奨学金貸付者推薦調書(様式第2号)

3 在学する大学の学業成績表

4 その他町長が必要と認める書類

研修医

1 在職証明書

2 医師免許証の写し

3 研修実施計画書(様式第3号)

4 臨床研修を受ける医療機関等の開設者又は管理者の研修医奨学金貸付者推薦調書(様式第4号)

5 その他町長が必要と認める書類

看護学生等

1 大学又は養成施設の在学証明書

2 在学する大学又は養成施設の代表者の看護学生等奨学金貸付者推薦調書(様式第5号)

3 在学する大学又は養成施設における学業成績表

4 その他の町長が必要と認める書類

(誓約書等の提出)

第4条 奨学金の貸付けを申請する者は、貸付申請書の受付期間終了までに連帯保証人が署名した誓約書(様式第6号)に連帯保証人の印鑑証明書及び市町村民税の納税証明書を添えて、町長に提出しなければならない。

(申請書の受付期間)

第5条 貸付申請書の受付期間は、町長が定める期間とする。

(貸付けの決定)

第6条 町長は、貸付申請書の受付期間終了後、15日以内に審査会の意見を聴いて貸付けの適否の決定を行い、適当と認めたときは貸付決定通知書(様式第7号)により、不適当と認めたときは貸付不決定通知書(様式第8号)により、申請者に通知するものとする。

(連帯保証人)

第7条 貸付けの決定を受けた者(以下この条において「決定者」という。)は、連帯保証人を2名立て、当該連帯保証人は、決定者と連帯して債務を負担する能力のある者でなければならない。ただし、1人は、決定者及び他の連帯保証人と生計を同一にする者でない者とする。

2 連帯保証人が死亡等により欠けたときは、補充しなければならない。

(奨学金の貸付額)

第8条 奨学金の貸付額は、予算の範囲内で、次のとおりとする。

(1) 月額奨学金

 医学生 月額 250,000円以内

 研修医 月額 250,000円以内

 看護師 月額 100,000円以内

 准看護師 月額 50,000円以内

(奨学金の貸付方法等)

第9条 奨学金は、4月分から6月分までは4月(初年度は6月とする。)に、7月分から9月分までは7月(初年度は8月とする。)に、10月分から12月分までは10月(初年度は11月とする。)に、1月分から3月分までは1月に交付するものとする。ただし、町長が特別な事情があると認めたときは、この限りでない。

2 奨学金の貸付けは、金融機関に設けられた奨学生名義の預貯金口座に振り込む方法により行うものとする。

(学業成績表等の提出)

第10条 医学生及び看護学生等にあっては毎学年末の学業成績表を、研修医にあっては臨床研修を受けている医療機関等の開設者又は管理者の在職証明書を、毎年4月20日までに町長に提出しなければならない。

(奨学金の貸付けの中止)

第11条 町長は、奨学金の貸付けを中止することを決定したときは、その旨を貸付中止通知書(様式第9号)により当該奨学生に通知するものとする。

(奨学金の貸付けの一時停止)

第12条 町長は、奨学金の貸付けを一時停止することを決定したときは、その旨を貸付停止通知書(様式第10号)により当該奨学生に通知するものとする。

(奨学金の貸付けの再開)

第13条 町長は、奨学金の貸付けを一時停止された者が第22条第5号に定める復学届を提出したときは、その届出の日の属する月から奨学金の貸付けの再開をすることができる。

(貸付期間等の変更)

第14条 奨学生は、貸付決定後に貸付期間及び貸付月額に変更が生じたときは、北広島町医師・看護師育成奨学金貸付変更申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により奨学金の貸付期間及び貸付月額の変更を決定したときは、貸付変更決定通知書(様式第12号)により奨学生に通知するものとする。

3 変更後の貸付月額は、申請のあった日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から貸付けるものとする。

(借用書の提出)

第15条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当したときは、借用証書(様式第13号)を遅滞なく町長に提出しなければならない。

(1) 条例第5条の規定による奨学金の貸付期間が満了したとき。

(2) 条例第9条の規定により、奨学金の貸付けを中止されたとき。

(奨学金の返還)

第16条 奨学金の返還は、月賦、半年賦、年賦又は一括とし、期間内に納付しなければならない。ただし、前納することを妨げない。

2 奨学金の貸付けの停止をされた者の奨学金の返還は、前項の規定を適用する。

(奨学金の戻入)

第17条 奨学生又は奨学生であった者は、奨学金の中止又は一時停止の決定に伴う貸付期間を超えて奨学金の貸付けを受けたときは、その奨学金を速やかに戻入しなければならない。

(奨学金の返還猶予)

第18条 条例第12条の規定により奨学金の返還猶予を受けようとする者は、返還猶予申請書(様式第14号)にその事実を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に定める返還猶予申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、返還猶予承認書(様式第15号)により関係者に通知するものとする。

3 前項の規定により奨学金の返還猶予を承認された者は、猶予期間中にその事由が消滅したときは、返還猶予事由消滅届(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

(奨学金の返還免除)

第19条 条例第13条第1項の規定により奨学金の返還免除を受けようとする者は、返還免除申請書(様式第17号)にその事実を証明する書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に定める返還免除申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、返還免除承認書(様式第18号)により関係者に通知するものとする。

3 前項の規定により奨学金の返還免除を承認された者は、免除期間中にその事由が消滅したときは、返還免除事由消滅届(様式第19号)を町長に提出しなければならない。

(奨学金の一部免除)

第20条 条例第13条第2項に規定する奨学金の一部免除は、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 医学生は、貸付期間が満了した月又は臨床研修の修了した日の翌日以降において、町内の医療機関等に勤務し、かつ、死亡又は心身の故障以外のやむを得ないと町長が認める理由により、その勤務した期間が貸付けを受けた期間の1.5倍に相当する期間に達しなかったとき。

(2) 研修医は、臨床研修を修了した日の翌日以降において、町内の医療機関等に勤務し、かつ、死亡又は心身の故障以外のやむを得ないと町長が認める理由により、その勤務した期間が貸付けを受けた期間の1.5倍に相当する期間に達しなかったとき。

(3) 看護学生等は、必要な資格を取得し、直ちに町内の医療機関等に勤務し、かつ、死亡又は心身の故障以外のやむを得ないと町長が認める理由により、その勤務した期間が貸付けを受けた期間の1.5倍に相当する期間に達しなかったとき。

2 一部免除の額は、未償還額に町内の医療機関等に勤務した年数を奨学金の貸付けを受けた期間の1.5倍に相当する期間で除した割合を乗じて得た額とする(ただし、算定された額に千円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。)

(勤務期間の算定方法)

第21条 条例第13条第1項に規定する勤務期間の算定に当たっては、業務に従事した日の属する月から当該業務に従事しなくなった日の属する月までの期間をもって勤務期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、同項の勤務期間内に連続した1月以上の研修及び休職(業務に起因するものを除く。以下同じ。)をし、又は停職となった期間があるときは、当該研修及び休職をし、又は停職となった期間の開始する日の属する月からその終了する日の属する月までの月数を除いた期間をもって勤務期間とする。

3 第1項の勤務期間のうち1暦年において6月以上勤務した場合は、1年とみなすものとする。

(異動等の届出)

第22条 条例第15条各号のいずれかに該当したときは、次に定める様式に関係書類を添えて、遅滞なく町長に提出しなければならない。ただし、本人が疾病等などで届け出ることができないときは、父母等又は連帯保証人が届け出るものとする。

(1) 氏名又は住所を変更したときは、住所・氏名変更届(様式第20号)

(2) 大学又は養成施設を休学したときは、休学届(様式第21号)

(3) 大学又は養成施設を退学したときは、退学届(様式第22号)

(4) 大学又は養成施設を停学その他の処分を受けたときは、停学・処分届(様式第23号)

(5) 大学又は養成施設に復学したときは、復学届(様式第24号)

(6) 大学又は養成施設を転学したときは、転学届(様式第25号)

(7) 臨床研修を中止し、又は休止したときは、中止・休止届(様式第26号)

(8) 臨床研修を再開したときは、再開届(様式第27号)

(9) 大学若しくは養成施設を卒業したとき又は臨床研修を修了したときは、卒業・修了届(様式第28号)

(10) 連帯保証人の住所若しくは氏名に変更があったとき又は連帯保証人が死亡したとき若しくは破産の宣告その他連帯保証人として適当でない事由が生じたときは、連帯保証人変更届(様式第29号)

(死亡届)

第23条 奨学生が奨学金の返還完了前に死亡したときは、父母等又は連帯保証人は、死亡届(様式第30号)に死亡診断書の写しを添えて、遅滞なく、町長に提出しなければならない。

(審査会の委員)

第24条 北広島町医師・看護師育成奨学金貸付審査会(以下「審査会」という。)の委員は5名とし、町長が委嘱する。

2 委員は、非常勤とする。

(会長及び副会長)

第25条 審査会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により、これを定める。

3 会長は、審査会を総理し、会議の議長となる。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第26条 会議は、必要に応じて会長が招集する。

2 会議は、在任委員の過半数の出席をもって開くものとする。

3 会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。

4 議事は、出席者の過半数をもって決するものとし、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(審査会の庶務)

第27条 審査会の庶務は、保健課において処理する。

(その他)

第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月13日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年3月20日規則第7号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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北広島町医師・看護師育成奨学金貸付条例施行規則

平成27年3月2日 規則第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生/第1節
沿革情報
平成27年3月2日 規則第1号
平成29年3月13日 規則第5号
平成30年3月20日 規則第7号