○北広島町子どもインフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱

平成28年9月1日

告示第116号

北広島町子どもインフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱

(目的)

第1条 この要綱は、インフルエンザの発病、重症化及び集団生活でのまん延を予防するため、保護者の意思でインフルエンザワクチンの接種(以下「予防接種」という。)を受けた者に対し、予防接種に要する費用(以下「予防接種費用」という。)の一部を助成することにより、子育て世帯の負担軽減及び健康の保持を図ることを目的とする。

(助成対象者)

第2条 助成対象者は、北広島町内に住所を有する者であって、別表に掲げるとおりとする。

(接種方法)

第3条 予防接種の方法は、個別接種とする。

(接種医療機関)

第4条 予防接種は、町長があらかじめ委託した医療機関(以下「実施医療機関」という。)において行うものとする。

(接種期間及び接種回数)

第5条 この要綱による予防接種費用の助成を受けることができる接種期間は、当該年度の10月1日から翌年1月31日までとし、接種回数は一人につき毎年度2回を限度とする。

(個人負担金額)

第6条 個人負担金額は、別表に掲げるとおりとする。

(接種の手続)

第7条 予防接種を受けようとする対象者は、実施医療機関において医師の問診後予防接種を受けるものとする。

2 予防接種費用の助成を受けようとする者は、実施医療機関において健康保険証及び町内に居住していることを確認できるものを提示し、北広島町子どもインフルエンザ予防接種券(様式第1号)及び予診票(様式第2号)に必要事項を記入し、予防接種を受ける実施医療機関に提出しなければならない。

(費用負担)

第8条 実施医療機関において予防接種を受けた対象者は、別表の個人負担金額を実施医療機関へ支払わなければならない。

2 医師の問診後、接種不可となった場合の費用は自己負担とする。

(費用の請求等)

第9条 実施医療機関は、予防接種に係る費用を請求しようとする場合は、当該予防接種を実施した月の翌月10日までに、北広島町子どもインフルエンザ予防接種請求書(様式第3号)に接種券及び予診票を添え、町長に請求しなければならない。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、これを審査し、適正と認めたときは、当該請求のあった日から起算して30日以内に当該実施医療機関に支払うものとする。

(受託医療機関以外での予防接種に対する助成)

第10条 対象者が、受託医療機関以外の医療機関で予防接種を受けた場合、対象者の保護者の申請に基づき、個人負担金が第6条に定める額となるよう、差額を助成する。

2 前項の規定により助成を受けようとする者は、北広島町子どもインフルエンザ予防接種助成申請書(様式第4号)に必要事項を記入し、次に掲げる書類を添えて、当該年度の3月31日までに町長に提出しなければならない。

(1) 予防接種を実施した医療機関が発行する領収書

(2) 接種履歴がわかる母子健康手帳

3 町長は、前項の申請書を受理した場合は、これを審査し、適当と認めたときは、すみやかに申請者に助成金を支払うものとする。

(助成金の返還)

第11条 町長は、助成対象者が偽りその他不正の行為により予防接種費用の助成を受けたときは、その者または保護者から既に助成した金額の全部を返還させることができるものとする。

(健康被害の救済措置)

第12条 法定外予防接種における健康被害の救済措置は、北広島町予防接種事故災害補償規程(平成17年訓令第36号)又は独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に基づき行うものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成28年10月1日から施行する。

別表

予防接種の種類

助成対象者

個人負担金額

接種回数

子どもインフルエンザワクチン

接種時において、生後満6か月から小学校6年までの間にある者

1,000円

毎年度2回

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北広島町子どもインフルエンザ予防接種費用助成事業実施要綱

平成28年9月1日 告示第116号

(平成28年10月1日施行)