○北広島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成17年2月1日

規則第98号

北広島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、北広島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年北広島町条例第144号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(一般廃棄物処理業の許可の申請等)

第2条 条例第3条の規定により一般廃棄物処理業の許可を受けようとするものは、様式第1号の申請書に様式第2号の申告書その他必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 一般廃棄物処理業の許可の更新を受けようとする場合においては、前項の規定にかかわらず、当該添付書類の一部を省略することができるものとする。

(一般廃棄物処理業の許可)

第3条 条例第5条に規定する一般廃棄物処理業の許可証(以下「許可証」という。)様式第3号によるものとする。

2 許可証の有効期間は原則として許可の日から2年とする。

(許可証の再交付申請)

第4条 条例第5条第2項の規定による許可証の再交付については、様式第4号の一般廃棄物処理業許可証再交付申請書に条例第6条第1項に定める手数料を添えて管理者に提出しなければならない。

(業務の実績報告)

第5条 条例第3条の規定により一般廃棄物処理業の許可を受けた者は、廃棄物の収集、運搬又は処分に関する業務の各月の実績を、翌月の5日までに、様式第5号の廃棄物の収集、運搬又は処分に関する業務実績報告書により町長に報告しなければならない。

(補則)

第6条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成元年山県東中部福祉衛生組合条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年2月4日規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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北広島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成17年2月1日 規則第98号

(令和3年4月1日施行)