○北広島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成17年2月1日
規則第98号
北広島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、北広島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年北広島町条例第144号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
2 一般廃棄物処理業の許可の更新を受けようとする場合においては、前項の規定にかかわらず、当該添付書類の一部を省略することができるものとする。
2 許可証の有効期間は原則として許可の日から2年とする。
(補則)
第6条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成元年山県東中部福祉衛生組合条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年2月4日規則第2号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。