○北広島町廃棄物の処理及び清掃に関する事務取扱要綱

平成17年2月1日

告示第85号

北広島町廃棄物の処理及び清掃に関する事務取扱要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、北広島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成17年北広島町規則第98号。以下「規則」という。)第6条の規定に基づき、北広島町内のし尿及び浄化槽汚泥等(以下「液状一般廃棄物」という。)を適正に処理するために、必要な事項を定めるものとする。

(一般廃棄物処理業の許可方針)

第2条 液状一般廃棄物処理業(以下「処理業」という。)の許可に当たっては、次に掲げる方針に基づき取り扱うものとする。

(1) 許可に係る処理区分は、北広島町内より排出される液状一般廃棄物の収集及び運搬の業務のみとする。

(2) 町長は一般廃棄物処理実施計画の策定に当たり、液状一般廃棄物の発生量及び処理量の見込み、性状、処理体制、処理方法等について、関係機関より報告を求めることができる。

(処理業の許可基準)

第3条 処理業の許可に当たっては、前条の方針に基づき、次の基準に適合するものでなければ、これを行ってはならない。

(1) 資格、要件

 一般廃棄物処理業の許可を申請する者(以下「申請者」という。)が、自らその事業を実施する者であること。

 申請者が、その事業を適確に遂行するに足りる能力を有する者であること。

 申請者(申請者が法人であるときは、その業務を行う役員を含む)が、次のいずれにも該当しない者であること。

(ア) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)又は法に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者

(イ) 北広島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年北広島町条例第144号。以下「条例」という。)第8条第1項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者

(ウ) その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

(2) 施設、器材等

その事業の用に供する施設、器材等が、法で定める技術上の基準に適合しているものであること。

(処理業の許可の種別等)

第4条 処理業の許可に当たっての取扱い液状一般廃棄物の種類及び収集区域の指定は、次のとおりとする。


液状一般廃棄物

種類

1 し尿

2 浄化槽汚泥

区域

北広島町内(別表に掲げる区域)

(処理業の許可の有効期間)

第5条 処理業の許可の有効期間は、4月1日から翌々年の3月31日までの2年間とする。

(処理業の許可の申請)

第6条 処理業の許可申請の受付は、12月1日から翌年の1月16日までの期間とする。

2 規則第2条に規定するその他の必要な書類は、次のとおりとする。

(1) 代表者の住民票の写し及び印鑑証明書の写し。(個人)

(2) 定款の写し及び商業登記簿の謄本(法人)

(3) 収集対象名簿総括表

(4) 取扱料金の積算内訳書

(5) 作業計画書

(6) 作業能力表

(7) 標準車両運行計画表

(8) 業務従事者名簿

(9) 施設及び器材届

(10) 器材借用書

(11) 施設等の土地登記簿謄本

(12) 施設付近の見取図及び構造図(平面図)

(13) 洗車設備届又は洗車場所届

(14) 収集、運搬車両の保険証の写し(任意保険)

(15) 収集、運搬車両の検査証の写し

(16) その他関連する資格、認定証の写し等

(17) 他市町村の一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可証の写し。

(18) 産業廃棄物処理業の許可証の写し

(19) 広島県浄化槽保守点検業登録の写し

(20) 直前1年の営業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び利益処分に関する書類(法人)

(処理業の年度中途の変更等)

第7条 条例第4条第2項の規定による年度中途における申請事項の変更は、書面に事由を具して事前に承認を受け、申請書及びその他の必要な書類のうち、当該変更事項が該当するものを添付して届けさせるものとする。

(処理業の許可車両)

第8条 処理業の許可を受けた者に、処理業の許可車両である旨を収集、運搬車両に別記様式の許可車両表示を指定する場所に速やかに表示させるものとし、その記載事項及び要領は、次のとおりとする。

(1) 記載事項

 処理業者名及び連絡先の電話番号

 取り扱う一般廃棄物の種類

 北広島町許可車両番号

(2) 記載要領

 字体は、明朝体又はゴシック体で読みやすいものとする。

 字色は、車体の色を考慮し判明しやすいものとする。

 北広島町の許可車両番号は、「許可」の字をいれ、その後に3桁の数字で構成するものとし、記載については他のものより特に識別しやすい大きさにする。

 表示場所は、車両の両側面及び後部とする。ただし、後部に表示場所の無いときは、両側面のみとする。

2 業務量の時期的変動、休日対応日等の理由により短期間に限り許可車両以外の車両が必要な場合又は車検、修理、事故等により許可車両の代替車両が必要な場合においては、書面に期間及び事由を具して車両検査証、車両保険証、車両借用書等必要な書類を添付して届けさせるものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の廃棄物の処理及び清掃に関する事務取扱要綱(平成元年山県東中部福祉衛生組合訓令第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年12月20日告示第150号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年2月4日告示第12号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

町名

区域

北広島町

東八幡原、西八幡原、雲耕、宮地、大元、政所、中祖、荒神原、橋山、奥中原、川小田、細見、才乙、大利原、南門原、苅屋形、草安、奥原、土橋、移原、米沢、大暮、小原、溝口、高野

上記以外の区域

画像

北広島町廃棄物の処理及び清掃に関する事務取扱要綱

平成17年2月1日 告示第85号

(令和3年4月1日施行)