○北広島町小型合併処理浄化槽維持管理費補助金交付要綱

平成17年12月27日

告示第222号

北広島町小型合併処理浄化槽維持管理費補助金交付要綱

(目的)

第1条 この要綱は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、生活環境の保全及び公衆衛生の向上に寄与することを目的として、北広島町が交付する小型合併処理浄化槽維持管理費の補助金の補助対象、補助金額その他必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付)

第2条 北広島町は、町長の定める地域内において、別表第1に掲げる浄化槽を設置した者で、適正な維持管理(浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第10条第1項に規定する保守点検及び清掃をいう。)を行った者に対して、予算の範囲内において、北広島町補助金交付規則(平成17年北広島町規則第50号。以下「規則」という。)及びこの要綱に基づき補助金を交付する。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、補助金を交付しない。

(1) 法第5条第1項に基づく設置の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認を受けずに、小型合併処理浄化槽を設置した者

(2) 販売目的で、小型合併処理浄化槽付の住宅を建築した者

(3) 町税又は使用料等を滞納している者

(4) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づいた北広島町の住民基本台帳に記録されていない者

(5) 公共下水道、農業集落排水の供用が開始されている地域に、小型合併処理浄化槽を設置している者

(補助金額)

第3条 補助金の額は、基準日(小型合併処理浄化槽の保守点検に関する契約開始日をいう。)以後1年間の小型合併処理浄化槽の維持管理に要した費用と公共下水道、農業集落排水の使用料との差額に相当する額とし、別表第2の第1欄に掲げる使用人数につき、それぞれ同表の第2欄に定める額を限度とする。

(申請の時期)

第4条 申請の時期は、保守点検に関する契約最終日が4月から7月までの場合は当該年度の8月とし、8月から11月までの場合は当該年度12月とし、12月から3月までの場合は次年度4月とする。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。

(申請手続)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。ただし、北広島町小型合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成17年北広島町告示第221号)に基づいて補助を受けた浄化槽及び前年度以前に北広島町小型合併処理浄化槽維持管理費補助金交付要綱に基づいて補助を受けた浄化槽にあっては、次の添付書類を提出するものとする。

(1) 小型合併処理浄化槽の維持管理に関する契約書の写し

(2) 住宅を借りている者は、賃貸人の承諾書

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付の決定及び通知書類)

第6条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を精査し、交付を決定した申請者(以下「補助金交付決定者」という。)に対しては小型合併処理浄化槽維持管理費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定した申請者(以下「補助金不交付決定者」という。)に対しては補助金不交付決定通知書(様式第3号)によりそれぞれ通知するものとする。

(変更申請及び通知書類)

第7条 補助金交付決定者は当該決定の内容を変更しようとするときは、小型合併処理浄化槽維持管理費補助金交付決定変更申請書(様式第4号)に、変更内容が確認できる書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の変更を決定したときは、変更交付決定書(様式第5号)により通知するものとする。

(補助金の請求)

第8条 補助金交付決定者が補助金の交付を請求しようとするときは、小型合併処理浄化槽維持管理費補助金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 補助金交付決定者は、年間維持管理完了後速やかに小型合併処理浄化槽維持管理実績報告書(様式第1号)に次の書類を添えて町長に報告しなければならない。

(1) 維持管理に要した費用の領収書の写し

(2) 保守点検及び清掃の記録の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の取消し又は減額)

第10条 町長は、申請者若しくは補助金交付決定者が次の各号に該当する場合は補助金の交付の取消し又は減額を行うことができる。

(1) 法、規則及びこの要綱に違反したとき。

(2) 補助金交付の条件に違反したとき。

(3) その他町長の指示に従わなかったとき。

(補助金の返還)

第11条 町長は、補助金の交付を取り消し、又は減額した場合既に補助金の全部又は一部を交付済であるときは規則等に基づき、補助金交付決定者に対し期限を定めて返還させることができる。

(立入検査等)

第12条 町長は、補助対象の小型合併処理浄化槽を適正に管理させるために、小型合併処理浄化槽の設置現場において検査及び確認することができる。

(施行期日)

1 この告示は、平成17年12月27日から施行し、平成17年2月1日から適用する。

(経過措置)

2 北広島町芸北地区生活排水対策推進協議会が第2条第1項の補助金の交付を受けた者から委任された、小型合併処理浄化槽の維持管理の補助については、協議会の規定による維持管理に要した費用と、負担金収入との差額を補助する。

3 北広島町大朝地区小型合併処理浄化槽設置整備事業推進協議会が第11条第1項及び第2項に定める小型合併処理浄化槽の維持管理の補助については、協議会の規定による維持管理に要した費用と、受託金収入との差額を補助する。

(平成23年3月14日告示第24号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年7月9日告示第78号)

この告示は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年4月1日告示第48号)

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

この要綱において維持管理補助の対象となる浄化槽は、次のとおりとする。

(1) 浄化槽法第2条第1号に規定する浄化槽であること。

(2) し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽で、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBOD20ミリグラム/l(日間平均値)以下の機能を有するもの

(3) 専用住宅(主として居住を目的とする住宅(店舗等を併設するものを含む。)、集会所等(町指定管理施設は除く。)をいう。)に設置されたもの(集合住宅、マンション、アパート等は除く。)

(4) 合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針に適合するもの

(5) 平成17年度については、月割とし円未満は切り捨てるものとする。

別表第2(第3条関係)

1 使用人数

2 限度額

1人

74,000円

2人

61,000円

3人

47,000円

4人

36,000円

5人

25,000円

6人

13,000円

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北広島町小型合併処理浄化槽維持管理費補助金交付要綱

平成17年12月27日 告示第222号

(平成26年4月1日施行)