○北広島町浄化槽清掃業に関する条例

平成17年2月1日

条例第145号

北広島町浄化槽清掃業に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)の浄化槽清掃業に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で使用する用語は、法の用語の例による。

(許可)

第3条 北広島町において浄化槽清掃業を営もうとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(許可申請)

第4条 前条の許可を受けようとする者は、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第10条第2項に掲げる書類のほか、北広島町浄化槽清掃業に関する条例施行規則(平成17年北広島町規則第99号)に規定する書類を提出しなければならない。

(許可証等)

第5条 町長は、第3条の規定により許可したときは、申請者に対し浄化槽清掃業許可証(以下「許可証」という。)を交付する。

2 浄化槽清掃業者は、前項の許可証を亡失し、又は損傷したときは、直ちに町長に再交付の申請をしなければならない。

3 浄化槽清掃業者は、申請書及び添付書類の記載事項に変更を生じたときは、10日以内に町長へ届出なければならない。

4 前項の届出により、許可証の記載事項に変更が生じたときは、許可証の書換え交付を受けなければならない。

(手数料の徴収)

第6条 第3条の許可又は前条第2項による許可証の再交付及び前条第4項の書換え交付を受けようとする者は、次に掲げる手数料を納めなければならない。

(1) 浄化槽清掃業許可証交付手数料 5,000円

(2) 浄化槽清掃業許可証再交付及び書換え交付手数料 3,000円

2 既納の手数料は還付しない。

(指示、許可の取消し及び事業の停止)

第7条 町長は、浄化槽の清掃について、生活環境の保全及び公衆衛生上必要があると認めるときは、当該浄化槽清掃業者に対し、必要な指示をすることができる。

2 町長は、清掃業者が法第41条第2項に該当するときは、その許可を取り消し、又は6か月以内の期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の浄化槽清掃業に関する条例(平成元年山県東中部福祉衛生組合条例第3号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった手数料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

(平成28年12月19日条例第44号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

北広島町浄化槽清掃業に関する条例

平成17年2月1日 条例第145号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生/第3節 環境衛生
沿革情報
平成17年2月1日 条例第145号
平成28年12月19日 条例第44号