○北広島町浄化槽清掃業に関する条例施行規則

平成17年2月1日

規則第99号

北広島町浄化槽清掃業に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、北広島町浄化槽清掃業に関する条例(平成17年北広島町条例第145号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(浄化槽清掃業の許可申請)

第2条 条例第3条及び第4条に規定する浄化槽清掃業の許可申請書及び添付書類は、次のとおりとする。

(1) 許可申請書(様式第1号)

 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 営業所の所在地

 事業の用に供する施設の概要

(2) 添付書類

 清掃業許可申請者が法人である場合には、その法人の定款又は寄附行為及び登記簿謄本

 清掃業許可申請者が個人である場合には、その住民票の写し

 清掃業許可申請者が、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第36条第2号イからニまで及びヘからチまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類(様式第2号)

 浄化槽の清掃に関する専門的知識、技能及び相当の経験を有している旨を記載した書類

(3) 前号エの書類は、下記の講習会の修了証の写しとし、当該講習会の過程を修了したものであって、かつ、相当の経験を有する者とする。

 (財)日本環境整備教育センターが実施した浄化槽法の規定に基づく浄化槽清掃技術者認定講習会の修了者

 (財)日本環境整備教育センター及び旧(社)日本環境整備教育センター(旧(社)日本浄化槽教育センターを含む。)が実施した浄化槽管理技術者資格認定講習会(Bコース)及び旧(社)日本環境整備教育センターが実施した浄化槽管理技術者資格認定講習会の修了者

(4) 次に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

 浄化槽清掃料金届

 業務従事者名簿

 施設が借用の場合にあっては、その使用権限を有する書類

 事業の用に供する施設のうち、バキューム車を使用する場合にあっては車検証及び保険証(任意)の写し

 営業所付近の見取図

(浄化槽清掃業の許可)

第3条 条例第3条に規定する許可にあたっての清掃区域の指定は、北広島町内(別表に掲げる区域)とする。

2 条例第5条に規定する浄化槽清掃業の許可証は、様式第3号によるものとし、許可証の有効期間は4月1日から翌々年の3月31日までの2年とする。

3 許可証の再交付については、様式第4号の申請書を町長に提出しなければならない。

(浄化槽清掃業務実績報告)

第4条 条例第5条の規定により浄化槽清掃業の許可を受けた者は、浄化槽清掃業務の各月の実績を翌月の5日までに様式第5号の業務実績報告書により町長へ報告しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の浄化槽清掃業に関する条例施行規則(平成元年山県東中部福祉衛生組合規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年12月20日規則第67号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年2月4日規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

町名

区域

北広島町

東八幡原、西八幡原、雲耕、宮地、大元、政所、中祖、荒神原、橋山、奥中原、川小田、細見、才乙、大利原、南門原、苅屋形、草安、奥原、土橋、移原、米沢、大暮、小原、溝口、高野

上記以外の区域

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北広島町浄化槽清掃業に関する条例施行規則

平成17年2月1日 規則第99号

(令和3年4月1日施行)