○北広島町し尿処理場設置及び管理条例

平成17年2月1日

条例第146号

北広島町し尿処理場設置及び管理条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び北広島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年北広島町条例第144号。以下「条例」という。)の規定に基づき、北広島町し尿処理場(以下「し尿処理場」という。)の設置及び管理に関して、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 北広島町の液状の一般廃棄物(以下「液状一般廃棄物」という。)を廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条の2第1項の規定により処理するため、し尿処理場を設置する。

2 し尿処理場の名称及び位置は、次のとおりとする。

緑清苑 北広島町川井11140番地14

(処理)

第3条 し尿処理場で処理する液状一般廃棄物は、次のとおりとする。

(1) し尿

(2) 浄化槽汚泥

(し尿処理場に投入できる者の範囲)

第4条 し尿処理場に投入できる者は、次のとおりとする。

(1) 条例第3条の規定により、町長の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)

(2) その他町長が必要と認める者

(使用上の義務)

第5条 許可業者は、し尿処理場を使用する場合には、町長の指示に従わなければならない。

(使用料の徴収)

第6条 町長は、許可業者がし尿処理場を使用したときは、次のとおり使用料を徴収する。

区分

使用料額

1.8キロリットルまで

10,736円

1.8キロリットルを超え3.6キロリットルまで

21,472円

3.6キロリットルを超える場合はその超える量が1.8キロリットルまでごとに

21,472円に10,736円を加算した額

使用料の額は、上記の表に定める額とする。ただし、1円未満の端数が生じたときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(納付方法)

第7条 使用料は、し尿処理場使用料納付通知書により納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 町長は、特別の事由があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のし尿処理場設置及び管理条例(昭和52年山県東中部福祉衛生組合条例第16号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった手数料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

(平成25年12月20日条例第43号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年12月19日条例第49号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日条例第16号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

北広島町し尿処理場設置及び管理条例

平成17年2月1日 条例第146号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生/第3節 環境衛生
沿革情報
平成17年2月1日 条例第146号
平成25年12月20日 条例第43号
平成28年3月28日 条例第6号
平成28年12月19日 条例第49号
令和元年9月26日 条例第16号