○北広島町し尿処理場設置及び管理条例施行規則

平成17年2月1日

規則第100号

北広島町し尿処理場設置及び管理条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、北広島町し尿処理場(以下「緑清苑」という。)の管理及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 緑清苑に場長及びその他必要な職員を置く。

(職務)

第3条 緑清苑における職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 場長は、上司の命を受け、所属職員を指揮監督し、緑清苑の事務を掌理する。

(2) その他の職員は、上司の命を受け、所定の事務に従事する。

(場長の専決事項)

第4条 場長の決裁事項は、北広島町役場決裁規程(平成17年北広島町訓令第1号)の規定による。

(代理決裁者及び代理決裁順位)

第5条 場長が不在の場合は、場長があらかじめ指定した職員の第1順位者が代理決裁することとし、第1順位者も不在の場合は、第2順位者が代理決裁する。

2 代理決裁した事項については、速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、あらかじめ決裁権者の承認を得た事項については、この限りでない。

(代理決裁の特例)

第6条 重要若しくは異例に属する事項、規定の解釈上疑義のある事項又は新規の事項で、その処理についてあらかじめ指示を受けている事項以外の事項については、代理決裁してはならない。ただし、緊急に処理する必要のある事項については、決裁権者の上級職位の決裁を受けて、処理することができる。

(休場日及び投入時間)

第7条 北広島町し尿処理場(以下「し尿処理場」という。)の休場日は、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの間とする。

2 し尿処理場の投入できる時間は、平日は午前8時45分から正午まで、午後1時から午後4時30分までとする。

3 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、臨時に休場し、又は休場日においても臨時に開場することができる。

(納付通知書)

第8条 北広島町し尿処理場設置及び管理条例(平成17年北広島町条例第146号)第7条の規定によるし尿処理場使用料納付通知書は、別記様式のとおりとする。

(投入順序)

第9条 し尿処理場に投入する者(以下「投入者」という。)は、し尿処理場職員(以下「職員」という。)の検査を受け、指示に従って投入しなければならない。

(投入者遵守事項及び原形復旧)

第10条 投入者は、し尿処理場への投入作業終了後、投入口及びその周辺を清掃し、清潔を保たなければならない。

2 投入者は、前項の投入作業によって、設備を損傷し、又は滅失したときは、責任をもって直ちに原形復旧しなければならない。

3 投入者は、し尿処理場において職員の指示に従わず、又は投入者の責めで事故があった場合、投入者の責任において処理するものとする。

(投入の制限)

第11条 し尿処理場への投入について町長は、北広島町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年北広島町条例第144号)第2条の規定による一般廃棄物処理計画に基づいて、又は処理施設の都合により、投入者に対して投入を制限することができる。

2 前項の制限をする場合は、町長は、投入者の見やすい場所にその旨を掲示するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前のし尿処理場設置及び管理条例施行規則(平成元年山県東中部福祉衛生組合規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

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北広島町し尿処理場設置及び管理条例施行規則

平成17年2月1日 規則第100号

(平成23年4月1日施行)