○北広島町火葬場設置及び管理条例施行規則
平成17年2月1日
規則第102号
北広島町火葬場設置及び管理条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、北広島町火葬場設置及び管理条例(平成17年北広島町条例第147号。以下「条例」という。)に基づき、北広島町火葬場の管理に関して必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、火葬許可証を添付しなければならない。
(棺の規格等)
第4条 棺はすべて寝棺とし、次の規格を超えてはならない。
(1) 棺の長さ 2.1メートル
(2) 棺の幅 0.65メートル
(3) 棺の高さ 0.55メートル
2 棺の中には金属類及び陶器類その他焼却し難い物品を入れてはならない。
(死体の処理)
第5条 町長は、火葬の委託を受けたときは、法定時間経過後火葬に付するものとする。
(1) 行路人の死亡者 使用料の全額
(2) 貧困その他の理由により使用料の納入が著しく困難であると認めるもの 使用料の全額
(3) 北広島町民が、町外の老人ホーム等福祉施設に入所し死亡したとき 使用料の半額
(火葬場使用簿)
第7条 町長は、火葬場について様式第5号による使用簿を備え、火葬の執行、火葬場の使用の状況等記録するものとする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月26日規則第16号)
(施行期日)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。