○北広島町火葬場設置及び管理条例施行規則

平成17年2月1日

規則第102号

北広島町火葬場設置及び管理条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、北広島町火葬場設置及び管理条例(平成17年北広島町条例第147号。以下「条例」という。)に基づき、北広島町火葬場の管理に関して必要な事項を定めるものとする。

(火葬場使用申請)

第2条 条例第3条による火葬場の使用申請書は様式第1号による。

2 前項の申請書には、火葬許可証を添付しなければならない。

(火葬場使用許可)

第3条 町長は、条例第3条の許可をしたときは様式第2号の許可証を交付するものとする。

2 町長は、条例第5条による使用料について様式第3号による納入通知書を交付するものとする。

(棺の規格等)

第4条 棺はすべて寝棺とし、次の規格を超えてはならない。

(1) 棺の長さ 2.1メートル

(2) 棺の幅 0.65メートル

(3) 棺の高さ 0.55メートル

2 棺の中には金属類及び陶器類その他焼却し難い物品を入れてはならない。

(死体の処理)

第5条 町長は、火葬の委託を受けたときは、法定時間経過後火葬に付するものとする。

(減免申請)

第6条 条例第6条による使用料の減免は、次の各号のいずれかに該当する場合とし、当該各号に定める額を減額し、又は免除するものとする。

(1) 行路人の死亡者 使用料の全額

(2) 貧困その他の理由により使用料の納入が著しく困難であると認めるもの 使用料の全額

(3) 北広島町民が、町外の老人ホーム等福祉施設に入所し死亡したとき 使用料の半額

2 前項の理由で減免の申請をする者は、様式第4号によるものとする。

(火葬場使用簿)

第7条 町長は、火葬場について様式第5号による使用簿を備え、火葬の執行、火葬場の使用の状況等記録するものとする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の芸北町火葬場設置及び管理条例施行規則(昭和51年芸北町規則第8号)、千代田町火葬場設置及び管理条例施行規則(昭和45年千代田町規則第14号)又は豊平町火葬場設置及び管理条例施行規則(昭和50年豊平町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月26日規則第14号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月26日規則第16号)

(施行期日)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年2月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

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北広島町火葬場設置及び管理条例施行規則

平成17年2月1日 規則第102号

(平成28年2月1日施行)