○北広島町霊きゅう車運営管理規程
平成17年2月1日
告示第87号
北広島町霊きゅう車運営管理規程
(趣旨)
第1条 この規程は、北広島町が設置する霊きゅう車の管理運営を正常かつ効率的に行うため必要とする事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程で定める「霊きゅう車」は、北広島町住民の葬祭の一部を効率的に負担するものとする。
(設置)
第3条 北広島町火葬場設置及び管理条例(平成17年北広島町条例第147号)に規定する火葬場(以下「火葬場」という。)の使用対策として霊きゅう車を設置する。
(管理)
第4条 霊きゅう車の管理及び運行は、北広島町において行うものとする。
(使用申込み)
第5条 霊きゅう車の使用は、使用の1日前までに申し込むものとする。
(対象者)
第6条 霊きゅう車を使用できる者は、北広島町火葬場設置及び管理条例第2条の火葬場施設を使用する場合において、同条例第3条の使用の許可を受けたものとする。
(運転日誌等)
第7条 霊きゅう車には、別記様式により運転日誌を備え付け、所要の事項を記録しなければならない。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成17年2月1日から施行する。