○北広島町狂犬病予防関係事務取扱規程

平成17年2月1日

訓令第37号

北広島町狂犬病予防関係事務取扱規程

(趣旨)

第1条 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)に基づく事務の執行については、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「政令」という。)、狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「規則」という。)及び狂犬病予防法施行細則(平成17年北広島町規則第103号。以下「細則」という。)に定めるもののほか、この規程により処理するものとする。

(犬鑑札の交付及び再交付)

第2条 町長は、犬の登録申請書及び犬鑑札再交付申請書の提出があったときは、文書事務処理関係規定の定めるところにより処理し、法第4条第2項及び同条第6項の規定に基づく政令第1条の2の規定により犬鑑札を、犬の所有者に交付しなければならない。

(注射済票の交付及び再交付)

第3条 町長は、犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合にはその者)から細則第6条の規定による狂犬病予防注射済票交付申請書及び細則第7条の規定による狂犬病予防注射済票再交付申請書の提出があったときは、前条に準じて文書を処理し、法第5条第1項に規定する予防注射を受けた犬であることを規則第12条に規定する注射済証(以下「済証」という。)により確認のうえ、法第5条第2項の規定により狂犬病予防注射済票(以下「済票」という。)を申請者に交付する。ただし、集合注射のときは、済証による確認は必要としない。

(原簿の整理)

第4条 前2条の規定により犬鑑札又は済票を交付又は再交付したときは、犬の原簿を整理する。ただし、犬の登録に係るデータをコンピューターにより管理できる場合には、これを原簿とすることができる。

(手数料の収入事務)

第5条 法第4条第4項に規定する登録手数料、法第5条第2項の規定に基づく済票の交付手数料、政令第1条の2の規定に基づく鑑札の再交付手数料及び政令第3条の規定に基づく済票の再交付手数料(以下「鑑札等交付手数料」という。)の収入事務は、北広島町手数料条例(平成17年北広島町条例第74号。以下「手数料条例」という。)及び北広島町財務規則(平成17年北広島町規則第47号)の規定に基づき次により行うものとする。

(1) 庁舎以外の場所で取扱う場合

 庁舎以外の場所で鑑札等交付手数料の徴収を命ぜられた者(以下「分任出納員」という。)は、各自次の帳簿を備えなければならない。

(ア) 現金出納簿

(イ) 現金払込書

 分任出納員は、登録、鑑札再交付・注射済票交付及び注射済票再交付の申請書の提出があったときは、手数料条例に定める手数料を納入するよう申請者に口頭で通知するものとする。

 分任出納員は、現金を領収したときは、領収証書に代えて鑑札又は注射済票を申請者に交付しなければならない。

 分任出納員は、その日の徴収事務を終了したときは、合計額をもって領収証書用紙に記載し領収済通知書を作成するものとする。

 分任出納員は、手もとに現金を保管するときは、施錠を施した堅固な容器に保管しなければならない。

(2) 庁舎内で取扱う場合

前号イの申請書の提出があったときは、納入通知書、鑑札又は注射済票を申請者に交付するものとする。

(3) 関係簿冊の記載については、記載漏れ、計数の相違等がないよう十分注意して処理するものとする。

(届書の受理)

第6条 町長は、細則第4条の規定による犬の死亡の届出又は細則第5条の規定による登録事項の変更の届出の提出があったときは、書類を審査して受理し、原簿を整理するものとする。

2 町長は、政令第2条の2第2項の規定による届出を受理したときは、様式第1号により犬の新所在地を旧所在地の市町村長に通知するものとする。

3 町長は政令第2条の2第3項の通知を受けたときは、様式第2号により犬の原簿を新所在地の市町村長に送付するものとする。

(登録の消除)

第7条 町長は、広島県動物愛護センター所長からの飼い犬引取通知書を受理したときは、当該犬の登録を消除するものとする。

2 犬が死亡した旨の届出を受理した場合等の登録の消除に当たっては、記載事項の変更欄に「消除」と入力し、原簿を整理するものとする。

この訓令は、平成17年2月1日から施行する。

様式(省略)

北広島町狂犬病予防関係事務取扱規程

平成17年2月1日 訓令第37号

(平成17年2月1日施行)