○北広島町環境保全に関する条例施行規則

平成17年2月1日

規則第105号

北広島町環境保全に関する条例施行規則

(施策の策定及び執行)

第2条 条例第4条の規定による総合的施策は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 良好な自然環境及び生活環境(以下「良好な環境」という。)の保全に関する知識の普及と思想の高揚を図ること。

(2) 自然環境の保全を図ること。

(3) 良好な環境に影響を及ぼし、若しくは及ぼすおそれのある行為についてその行為を規制し、又は調整を図ること。

2 前項の規定に関する事務の担当は、総合的な庶務は町民課とし、具体的事項はすべての課等がそれぞれの関連において分掌するものとする。

(環境審議会)

第3条 条例第10条の規定による北広島町環境保全審議会(以下「環境審議会」という。)は、必要があるときは、会議に町及び関係行政機関の職員その他関係者の出席を求め、意見を聴くことができる。

2 町職員は、会長の同意を得て会議に出席し意見を述べることができる。

(環境審議会の庶務)

第4条 環境審議会の庶務は、町民課において処理する。

(勧告書等)

第5条 条例の規定に基づく、勧告等に係る町長が発する勧告書等は次のとおりとする。

(1) 条例第21条の規定による勧告

公害防止等勧告書(様式第1号)

(2) 条例第29条の規定による勧告

空き地等管理不良状態除去勧告書(様式第2号)

(命令等)

第6条 条例の規定に基づく命令等は、次の各号に掲げる区分に従い当該各号に掲げる書類により行うものとする。

(1) 条例第22条の規定による命令

公害防止等命令書(様式第3号)

(2) 条例第30条の規定による命令

空き地等管理不良状態除去命令書(様式第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の芸北町環境保全に関する条例施行規則(平成13年芸北町規則第21号)又は千代田町環境美化条例施行規則(平成12年千代田町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月29日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成27年3月24日規則第4号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年2月1日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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北広島町環境保全に関する条例施行規則

平成17年2月1日 規則第105号

(平成28年4月1日施行)