○北広島町生物多様性専門員会議規則

平成22年6月11日

規則第29号

北広島町生物多様性専門員会議規則

(趣旨)

第1条 この規則は、北広島町生物多様性の保全に関する条例(平成22年北広島町条例第1号)第44条第1項の規定に基づき、北広島町生物多様性専門員会議(以下「専門員会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(専門員会議の組織及び運営)

第2条 北広島町生物多様性専門員会議は、15人以内の委員で組織する。

2 生物多様性専門員は、野生生物に関する専門的な知識を有する者から、町長が委嘱する。

3 生物多様性専門員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第3条 専門員会議に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は専門員の互選とし、その任期は2年とする。ただし、再選を妨げない。

3 会長は、会務を総理し、専門員会議を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 専門員会議の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第5条 専門員会議の庶務は、北広島町教育委員会事務局において処理する。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

北広島町生物多様性専門員会議規則

平成22年6月11日 規則第29号

(平成22年6月11日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健衛生/第4節 環境保全
沿革情報
平成22年6月11日 規則第29号