○北広島町八幡診療所管理規則

平成17年2月1日

規則第108号

北広島町八幡診療所管理規則

(趣旨)

第1条 この規則は、北広島町八幡診療所(以下「診療所」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 診療所に次の職員を置く。

(1) 診療所長

(2) 事務長

(3) その他必要な職員

(職務)

第3条 診療所における職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 診療所長は、上司の命を受けて所属職員の指揮監督に当たり、診療所の事務を掌理する。

(2) 事務長は、上司の命を受け、診療所長を補佐し、命ぜられた事務を整理する。

(3) その他の職員は、上司の命を受け、所定の事務に従事する。

(町長からの委任事項)

第4条 町長の診療所長への委任事項は、次のとおりとする。ただし、特例的事項については、診療所長は、町長に報告しなければならない。

(1) 診療所の職員の勤務、人事等に関する事項

(2) 診療所に関する必要な事項

(事務長の専決事項)

第5条 診療所に関する事務長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の休暇願、欠勤等の服務上の願及び届出に関すること。

(2) 時間外勤務に関すること。

(3) 県内出張に関すること。

(4) 診療所内の取締りに関すること。

(5) 雇用人の勤務に関すること。

(6) 文書の閲覧に関すること。

(7) 定例に属し、かつ、重要でない事項の指令、通知、申請、届出、照会、回答及び報告に関すること。

(8) 定例に属し、かつ、重要でないことの証明に関すること。

(9) 診療所公用車の管理に関すること。

(10) 出勤簿及び日誌に関すること。

(11) 配当予算の範囲内における町の支出となる1件30万円未満の物品の発注及び支出負担行為並びに1件100万円未満の支出命令に関すること。

(12) 1件300万円未満の収入の調定に関すること。

(13) 所管に関することで簡易な広報宣伝に関すること。

(14) 各種台帳の調整及び備付けに関すること。

(15) その他必要な事項については、北広島町役場決裁規程(平成17年北広島町訓令第1号)の主務課長の規定を準用する。

(代理決裁者及び代理決裁の順位)

第6条 診療所における代理決裁について、決裁権者が不在の場合は、次表に掲げる区分に応じ、第1順位者が代理決裁し、第1順位者も不在の場合は、第2順位者が代理決裁する。

決裁区分

第1順位者

第2順位者

診療所長

事務長

あらかじめ所長が指定する職員

2 代理決裁した事項については、速やかに決裁権者の後閲を受けなければならない。ただし、あらかじめ決裁権者の承認を得た事項については、この限りでない。

(代理決裁の特例)

第7条 重要若しくは異例に属する事項、規定の解釈上疑義のある事項又は新規の事項で、その処理についてあらかじめ指示を受けている事項以外の事項については、代理決裁してはならない。ただし、緊急に処理する必要のある事項については、決裁権者の直属の上級職位の決裁を受けて、処理することができる。

(分掌事務)

第8条 北広島町八幡診療所設置及び管理に関する条例(平成17年北広島町条例第151号。以下「条例」という。)第9条の規定による分掌事務は、次のとおりとし、事務処理に当たっては適正かつ迅速に行い、常に民主的及び能率的に運営されるように努めなければならない。

医療

(1) 診療に関する事項

(2) 看護師の業務に関する事項

(3) 診療室の管理運営に関する事項

(4) 診療報酬請求明細書の作成に関する事項

(5) 保健施設に関する事項

(6) 巡回診療に関する事項

(7) 細菌学的、血清学的その他各種検査に関する事項

(8) 放射線に関する事項

(9) 医療技術職員の教育及び医学研究に関する事項

(10) その他医療に関する事項

薬剤

(1) 薬事管理に関する事項

(2) その他薬事に関する事項

事務

(1) 文書及び電信電話の収受、発送、編集並びに保存に関する事項

(2) 国民健康保険特別会計施設勘定の収支予算並びに決算その他経理に関する事項

(3) 職印の保管に関する事項

(4) 日誌及び出勤簿の整理に関する事項

(5) 土地及び建物の管理に関する事項

(6) 労務と健康管理に関する事項

(7) 条例第6条及び第7条の規定による使用料並びに手数料及び診療報酬の請求、収納に関する事項

(8) 一般経費の支払に関する事項

(9) 医療器材及び消耗品その他の物品の出納、購入、保管並びに不用品処分に関する事項

(10) 医療機械器具その他備品等の管理に関する事項

(11) 診療録、診断書類その他医療法(昭和23年法律第205号)に規定する各種記録の整理及び保管に関する事項

(12) 医事薬業に関する諸報告及び統計その他の報告に関する事項

(13) 患者受付に関する事項

(14) 医療社会事業に関する事項

(15) 診療所内の火災、盗難予防及び取締りに関する事項

(16) 職員の出張及び勤務に関する事項

(17) その他必要な事項

(使用料等)

第9条 条例第6条及び第7条の規定による使用料、手数料等は納入通知書により徴収しなければならない。ただし、窓口現金払の場合は、この限りでない。

(現金の預入れ)

第10条 現金の預入先は、町の指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関とする。

(準用)

第11条 この規則に定めるもののほか、文書取扱事務その他必要な事項は、北広島町諸規定を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の芸北町国民健康保険直営診療所管理規則(昭和31年芸北町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

北広島町八幡診療所管理規則

平成17年2月1日 規則第108号

(平成17年2月1日施行)