○北広島町介護認定調査員設置要綱

平成17年2月1日

告示第91号

北広島町介護認定調査員設置要綱

(設置)

第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条第2項の規定により、要介護認定の申請に係る被保険者に面接を行い、その心身の状況、その置かれている環境その他厚生労働省令で定める事項についての調査及び認定審査会事務を遂行する、介護認定調査員(以下「調査員」という。)を置くものとする。

(身分)

第2条 調査員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤特別職とする。

(職務)

第3条 調査員の従事する業務の内容は、次のとおりとする。

介護認定申請に係る被保険者を訪問し、排泄、入浴などの日常生活動作、認知症の状況の把握、その他の要介護認定に必要な調査の実施及び認定審査会に関する事項

(委嘱)

第4条 調査員は、次の各号に該当する者で、地方公務員法第16条各号の規定に該当しない者のうちから町長が委嘱する。

(1) 介護保険法第79条第2項第2号に規定する介護支援専門員、保健師若しくは看護師等の資格を有する者で、前条の職務を行うために必要な知識、経験と能力を有すると認められるもの

(2) 人格、識見が高邁で社会的信望があり、かつ心身ともに健康で職務に専念できるもの

2 調査員の任用は、委嘱状を交付して行う。

3 調査員の任期は、委嘱の日の属する翌々年度の末日までとする。

(報酬)

第5条 調査員の報酬は、調査一件当たり3,750円とし、職員の旅費に関する条例(平成17年北広島町条例第42号)に規定する旅費相当額を支給する。また、職務に関する研修等については特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年北広島町条例第34号)中、その他の委員に定める額の範囲内で報酬を支給する。

2 報酬の額の算出基礎等、必要な事項は別に定める。

3 報酬は、当月分を翌月15日に支給する。ただし、その日が休日、日曜日又は土曜日にあたるときは、その日前で、その日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

(勤務命令に従う義務)

第6条 調査員は、その職務を遂行するにあたって、所属長の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(職務専念義務)

第7条 調査員は、この要綱に特別の定めがある場合を除くほか、その勤務時間及び職務上の注意力すべてをその職責遂行のために用いなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第8条 調査員は、信用を傷つけるような行為をしてはならない。

(守秘義務)

第9条 調査員は、職務を遂行するにあたって知り得た秘密を漏らしてはならない。退職した後もまた同様とする。

(宗教活動等の制限)

第10条 調査員は、その勤務に関して、いかなる宗教、営利又は政治的活動も行ってはならない。

(勤務禁止)

第11条 調査員が伝染性の疾病等にかかったときは、町長は当該調査員を勤務させないものとする。

2 上記の勤務禁止の原因となる事実が生じた場合は、調査員は速やかにその事実を所属長に届けなければならない。

(辞任)

第12条 調査員が委嘱期間の満了前に退職するときは、退職しようとする日の30日前までに申し出なければならない。

(解任)

第13条 調査員が次の各号のいずれかに該当する場合には、解任することができる。

(1) 日本国憲法その他法令又はこの要綱に違反した場合

(2) 調査員としての能力又は適性を著しく欠くと町長が判断した場合

(3) 精神又は身体に著しい障害があるため職務に耐えられない場合

(4) 勤務態度が不良で改善の見込みがないと認められる場合

(5) 辞任を願い出て承認された場合

(6) 死亡した場合

(7) 委嘱期間が満了した場合

(公務災害補償)

第14条 調査員の公務上又は通勤による災害については、議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年自治給第56号)の定めるところによる。

(私有自動車による事故)

第15条 調査員が公務中に、私有自動車を使用して交通事故が生じた場合には、自己の責任において誠実に対処することとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成17年2月1日から施行する。

(平成21年7月15日告示第82号)

この告示は、平成21年7月15日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(平成24年3月28日告示第30号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

北広島町介護認定調査員設置要綱

平成17年2月1日 告示第91号

(平成24年4月1日施行)