○北広島町ホームページ広告掲載取扱要領

平成20年2月15日

告示第14号

北広島町ホームページ広告掲載取扱要領

(趣旨)

第1条 この要領は、北広島町広告掲載要綱(以下「要綱」という。)に定めるもののほかインターネット上で北広島町が開設しているホームページ(以下「町ホームページ」という。)への広告の募集及び掲載について必要な事項を定める。

(広告の規格等)

第2条 広告を掲載することができる広告枠の規格は、次のとおりとする。

(1) 大きさ 縦60ピクセル 横148ピクセル

(2) 形式 GIF(アニメーション不可)、JPEG

(3) 容量 5キロバイト以下

2 広告の枠数及び広告枠の位置並びに掲載順は、次のとおりとする。

(1) 広告の枠数は、10枠とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、枠数を変更することができる。

(2) 広告の位置は、町ホームページのトップページの下段とする。

(3) 広告の掲載順は、掲載決定したものの中から申込み先着順に左上から配置することとする。

(広告の掲載期間)

第3条 広告の掲載期間は、3か月以上を単位として掲載申込みのあった期間とする。ただし、12か月を超える期間を指定することはできない。

2 広告の掲載開始日及び掲載終了日は町長が定めるものとし、原則として掲載開始日を月の初日とし、月の初日が休日に重なるときはその翌日以降最初の平日として、掲載終了日を翌月分の掲載開始日の前日とする。ただし、掲載の切り替えは、原則として掲載開始日に行うものとする。

(広告の掲載料)

第4条 広告掲載料は、広告枠1枠当たり月額5,000円とする。

(広告の募集)

第5条 広告の募集は、町ホームページや町の広報媒体を利用して行う。

2 広告枠を新たに設置した場合又は広告枠に空きが生じた場合は、随時、前項に規定する方法により募集する。

(広告の掲載申込み)

第6条 広告の掲載を希望する者は、広告の掲載を開始しようとする月の前月の初日までに、北広島町ホームページ広告掲載申込書(別紙様式)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、必要と認めるときは、前項の規定により申込みをした者(以下「申込者」という。)に対し、必要な資料の提出を求めることができる。

(広告の掲載に係る優先順位)

第7条 申込者数が広告枠の空き枠数を超える場合は、次に掲げる順位で掲載する広告を決定する。

(1) 第1順位 町内に事業所を有するもの

(2) 第2順位 掲載希望月数の多いもの

2 前項の規定によっても掲載する広告を決定できないときは、抽選とする。

(掲載する広告の決定)

第8条 町長は、第6条の北広島町ホームページ広告掲載申込書を受理したときは、要綱第9条に規定する北広島町広告審査会において掲載の可否を決定し、申込者に通知するものとする。

(広告掲載料の納付)

第9条 前条の規定により広告の掲載を決定した旨の通知を受けた者(以下「広告主」という。)は、町長が指定する期日までに申込掲載期間の広告掲載料を前納しなければならない。

(広告の作成及び提出)

第10条 広告主は、広告原稿(画像データ)を自己の負担により作成し、町長が指定する期日までに町長に提出しなければならない。

(広告掲載の取消し等)

第11条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告主への催告その他何らの手続きを要することなく、広告掲載の決定を取り消し、又は掲載した広告を削除し、若しくは広告の掲載を一時中止することができる。

(1) 指定された期日までに広告主が広告掲載料を納付しなかったとき。

(2) 指定された期日までに広告主が広告原稿(画像データ)を提出しなかったとき。

(3) その他町ホームページへの広告掲載が不適当であると判断したとき。

2 町長は、前項の規定により広告の掲載を取り消し、又は掲載した広告を削除し、若しくは掲載を一時中止した場合において、当該広告主が損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わない。この場合において、既納の広告掲載料は、返還しない。

(広告内容等の変更)

第12条 広告主は、広告の内容又はリンク先を変更することができる。

2 広告主は、前項の規定により広告の内容又はリンク先を変更しようとするときは、変更しようとする月の前月の20日までに、町長に対し、変更の申出を行い、その承認を得るものとする。

(広告掲載中止の申出等)

第13条 広告主は、町ホームページへの広告の掲載を中止する場合は、掲載を中止しようとする日の前月の10日までに、町長に対し、申出を行うものとする。

2 町長は、前項の規定による申出があった場合、掲載した広告を削除するものとする。

3 町長は、前項の規定による削除を行った場合であって、既納の広告掲載料から中止した日の属する月までの掲載月数により再計算した広告掲載料を差し引いた残りの金額を返還するものとする。

4 前項の規定により返還する広告掲載料には、利子を付さない。

(広告主の責務)

第14条 広告主は、広告及び広告主が指定したリンク先のホームページの内容その他広告掲載に関するすべての事項について、一切の責任を負うものとする。

2 広告主は、広告の掲載に関し、第三者の権利の侵害、財産権の不適切な処理、第三者に不利益を与える行為その他不正な行為を行ってはならない。

3 広告主は、広告の掲載により第三者に損害を与えた場合は、広告主の責任及び負担においてこれを解決しなければならない。

4 広告主は、第8条の規定により決定を受けた町ホームページへの広告の掲載の権利を、他に譲渡してはならない。

(その他)

第15条 この要領に定めるもののほか、広告の掲載について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成20年2月15日から施行する。

(平成20年3月13日告示第39号)

この告示は、平成20年3月13日から施行する。

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北広島町ホームページ広告掲載取扱要領

平成20年2月15日 告示第14号

(平成20年3月13日施行)