○北広島町広報誌広告掲載取扱要領
平成20年2月15日
告示第15号
北広島町広報誌広告掲載取扱要領
(趣旨)
第1条 この要領は、北広島町広告掲載要綱(以下「要綱」という。)に定めるもののほか、北広島町広報誌(以下「町広報紙」という。)への広告の募集及び掲載について必要な事項を定めるものとする。
(広告の規格等)
第2条 広告の掲載位置は、町広報紙の表紙及び裏表紙を除く各ページとし、掲載の範囲は、最大5ページまでとする。
2 掲載の回数は、最長12回とする。ただし、年度を超えての申請はできない。
3 広告の規格は、次のとおりとする。
名称 | 大きさ |
1号広告 | 縦4.5cm×横17.3cm |
2号広告 | 縦4.5cm×横8.5cm |
(広告掲載料)
第3条 広告掲載料は、掲載1回につき、次のとおりとする。
名称 | 掲載料(2色・位置及び色指定不可) |
1号広告 | 20,000円 |
2号広告 | 10,000円 |
(広告の募集)
第4条 広告の募集方法は、北広島町ホームページその他の町の広報媒体を利用して行う。
(広告の掲載申込み及び決定)
第5条 申込者は、広報誌広告掲載申込書(別紙様式)を、町広報紙を発行しようとする日の1か月前までに、町長に提出しなければならない。
2 町長は、必要と認めるときは、申込者に対し必要な資料の提出を求めることができる。
(広告掲載料の納付)
第6条 前条の広告の掲載を決定した旨の通知を受けた者(以下「広告主」という。)は、町長が指定する期日までに広告掲載料を前納しなければならない。
(広告の版下原稿)
第7条 広告主は、広告の版下原稿を自己の負担により作成し、町長が指定する期日までに町長に提出しなければならない。
2 広告には、「広告又は広告のページ」などを必ず表記し、編集記事との区分を明確にするものとする。
3 掲載する広告の割付けについては、総務課長が行う。
(広告の掲載)
第9条 町長は、第6条の規定による広告掲載料の納付を確認し、指定した広告を掲載するものとする。
(広告掲載の取消し等)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、広告主への催告その他何らの手続きを要することなく、広告掲載の決定を取り消し、又は掲載した広告を削除し、若しくは広告の掲載を一時中止することができる。
(1) 指定された期日までに広告主が広告掲載料を納付しなかったとき。
(2) 指定された期日までに広告主が原稿及びそれに伴う資料を提出しなかったとき。
2 町長は、前項の規定により広告の掲載を取り消し、又は掲載した広告を削除し、若しくは掲載を一時中止した場合において、当該広告主が損害を受けることがあっても、その賠償の責めを負わない。この場合において、既納の広告掲載料は返還しない。
(広告内容等の変更)
第11条 広告主は広告の内容を変更することができる。
2 広告主は、前項の規定により広告の内容を変更しようとする場合は、町広報紙を発行しようとする日の1か月前までに、町長に対し、変更の申出を行い、その承認を得るものとする。
(広告掲載中止の申出等)
第12条 広告主は、町広報紙への広告の掲載を中止する場合は、町広報紙を発行しようとする日の1か月前までに、町長に対し、申出を行うものとする。
2 町長は、前項の規定による申出があった場合、既納の広告掲載料から中止した日の属する月までの掲載回数により再計算した広告掲載料を差し引いた残りの金額を返還するものとする。
3 前項の規定により返還する広告掲載料には、利子を付さない。
(広告掲載料の返還)
第13条 町長は、広告掲載の決定後掲載開始前において、広告主の責めに帰さない理由により広告を掲載することができなかったときは、1回分の広告掲載料を返還する。
2 前項の規定により返還する広告掲載料には、利子を付さない。
(広告主の責務)
第14条 広告主は、広告の掲載により第三者に損害を与えた場合には、広告主の責任及び負担においてこれを解決しなければならない。
2 広告主は、第5条第3項の規定により決定を受けた町広報紙への広告掲載の権利を、ほかに譲渡してはならない。
(その他)
第15条 この要領に定めるもののほか、広告の掲載について必要な事項は町長が別に定める。
附則
この告示は、平成20年2月15日から施行する。
附則(平成22年3月10日告示第17号)
この告示は、平成22年3月10日から施行する。
附則(平成25年10月1日告示第132号)
この告示は、平成25年10月1日から施行する。