○北広島町広告入り窓口用封筒の製作及び寄付に関する要綱
平成20年2月15日
告示第16号
北広島町広告入り窓口用封筒の製作及び寄付に関する要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、北広島町(以下「町」という。)が提供を受ける広告入り窓口用封筒(以下「窓口用封筒」という。)の製作及び寄付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置場所)
第2条 窓口用封筒は、役場庁舎町民保健課窓口等に設置し、持ち帰り用封筒として窓口利用者の用に供するものとする。
(広告掲載の範囲)
第3条 窓口用封筒に掲載する広告は、北広島町広告掲載要綱(平成20年北広島町第13号)及び北広島町広告掲載基準の定めに準ずるものでなければならない。
(封筒作成上の留意事項)
第4条 製作者は、広告主に対し、自らが広告の募集者であることを明確にするとともに、町が広告主であるような誤解を受けることのないよう配慮しなければならない。
2 製作者は、町長の指示に従い、町の業務内容を窓口用封筒に掲載するものとする。
3 広告を掲載する位置は、町長が指定する箇所とする。
(問題発生時)
第5条 広告の内容に関する一切の責任は、製作者が負い、問題が生じたときは、速やかに解決に努めなければならない。
(確認書の締結)
第6条 町が製作者より窓口用封筒の寄付を受けるときは、窓口用封筒の製作及び寄付に関して、町と製作者の間で確認書を取り交わすものとする。
(委任)
第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、平成20年3月1日から施行する。
附則(令和6年4月1日告示第67号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。