○北広島町納税通知書用封筒等広告掲載取扱要領

平成20年3月1日

告示第25号

北広島町納税通知書用封筒等広告掲載取扱要領

(趣旨)

第1条 この要領は、北広島町広告掲載要綱(以下「要綱」という。)に定めるもののほか、固定資産税、軽自動車税、町民税・県民税(普通徴収)及び国民健康保険税の納税通知書用封筒及び納付書用封筒(以下「納税通知書用封筒等」という。)を広告媒体として活用し、納税通知書用封筒等に民間企業等の広告を掲載することへの必要な事項を定める。

(広告媒体の内容)

第2条 納税通知書用封筒等とは、固定資産税、軽自動車税、町民税・県民税(普通徴収)及び国民健康保険税(暫定賦課及び確定賦課を含む。)に係る納税通知書用封筒及び納付書用封筒の窓付き封筒とする。ただし、納税に係る督促通知及び催告通知用の封筒は除くものとする。

(広告の枠等)

第3条 広告の枠は、納税通知書用封筒等の裏面の縦5センチメートル、横9センチメートルを1枠とし、これを2枠とする。

2 広告の色は、単色とする。

3 広告の上部には、縦5ミリメートル、横10ミリメートル程度の大きさで[広告]と表示しなければならない。

4 広告には、広告主の氏名又は名称、住所又は所在地及び連絡先並びに別に定める基準に従い広告掲載の趣旨を周知するための文章を表示しなければならない。

(広告掲載料)

第4条 広告の掲載料は、年額、広告枠1枠当たり6万円とする。

2 広告のデザイン作成等に要する費用は、広告主の負担とする。

(掲載の申込み)

第5条 広告の掲載を希望する者(以下「申込者」という。)は、広告の内容等を記載した所定の町税納税通知書用封筒等広告掲載申込書(別記様式。以下「申込書」という。)を町長に提出することにより、広告の掲載を申し込むものとする。

2 町長は、前項の規定による掲載の申込みがあった場合において必要があると認めるときは、申込者に対し、資料の提出を求めることができる。

3 町長は、町税等を滞納している者による掲載の申込みに係る広告を掲載しない。

(広告主の決定)

第6条 町長は、要綱第9条に規定する審査会において、申込書に記載された広告の内容が要綱第4条各号のいずれかに該当するか否か等を審査し、要綱第4条各号に該当しないと認められた内容の広告に係る申込者を広告主として決定するものとする。

2 前項の場合において、申込者が複数あるときは、次に定める順序に従って広告主を決定するものとする。

(1) 国又は地方公共団体が出資し、又は出えんする法人及び団体

(2) 公益法人又は公益的団体(前号に掲げるものを除く。)

(3) 私企業のうち公共的性格を有する企業

(4) 私企業又は事業を営む個人であって町内に事業所、事務所等を有するもの(前号に掲げるものを除く。)

(5) 私企業又は事業を営む個人であって町内に事業所、事務所等を有しないもの(第3号に掲げるものを除く。)

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの

3 前項の規定によっても広告主を決定することができない場合は、抽選によりこれを決定するものとする。

4 町長は、前3項の規定により広告主を決定した場合は、その結果を所定の町税納税通知書用封筒等広告掲載決定通知書(以下「掲載決定通知書」という。)又は町税納税通知書用封筒等広告非掲載決定通知書により申込者に通知するものとする。

(広告の内容の承認)

第7条 広告主は、掲載決定通知書による通知を受けたときは、速やかに掲載する広告の原稿を町長に提出し、広告の内容について承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により広告主から提出された広告の原稿の内容について第4条各号のいずれかに該当すると認める場合は、当該広告主に対して当該原稿の内容の変更を求めることができる。この場合において当該広告主がその求めに応じなかったときは、同項の承認を行わないことができる。

(広告掲載料の納付)

第8条 広告主は、町長が指定する期日までに広告掲載料を納付しなければならない。

(広告掲載料の返還)

第9条 既納の広告掲載料は、返還しない。ただし、広告主の責めに帰さない理由により広告を掲載することができなかった場合は、既納の広告掲載料の全額を返還することができる。

2 前項ただし書の規定により返還する広告掲載料には、利子を付さない。

(広告主の責任)

第10条 広告主は、掲載した広告の内容について一切の責任を負うものとする。

2 広告主は、第三者の権利の侵害、財産権の不適切な処理及び第三者に不利益を与える行為その他の不正な行為を行ってはならない。

3 広告主は、広告の掲載により第三者に損害を与えた場合は、自らの責任及び負担において解決しなければならない。

4 広告主は、広告の掲載の権利を譲渡してはならない。

(その他)

第11条 この要領に定めるもののほか、広告の掲載について必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成20年3月1日から施行する。

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北広島町納税通知書用封筒等広告掲載取扱要領

平成20年3月1日 告示第25号

(平成20年3月1日施行)