○梅ノ木ふれあい農園管理運営規則

平成17年2月1日

規則第112号

梅ノ木ふれあい農園管理運営規則

(指定管理者)

第2条 条例第4条の規定による指定管理者は、ふれあい農園の適切な管理に努めるとともに、施設設置の目的に従ってこれを運営しなければならない。

(利用の許可)

第3条 条例第5条の規定により農園を利用しようとする者は、指定管理者と別表の農園利用契約を行いその許可を受けなければならない。

(使用の制限)

第4条 指定管理者は、農園、管理棟及びこれらと一体をなす周辺の施設の管理及び運営上支障があると認めるときは、使用の制限その他必要な条件を付することができる。

(遵守事項)

第5条 ふれあい農園の使用に当たっては、次の事項を遵守し、農園の栽培管理及び運営に支障を与えてはならない。

(1) 農作物の栽培に当たっては、他の農園に損害を与えないように配慮すること。

(2) 指定の場所以外の場所に車を乗り入れたり駐車しないこと。

(3) キャンプやたき火をしないこと。

(4) 指定の場所以外の場所にごみその他の汚物又は廃物を捨てたり放置しないこと。

(5) 公共の保安、衛生、風紀上障害となる行為をしないこと。

(6) 契約した農園で期間中栽培管理が不十分なときは指導し、それに従わない場合は契約を無効とすることができる。

(7) 農園内の事故等については、すべて自己責任とする。

(8) その他施設の管理上必要な事項については、指定管理者の指示に従うこと。

(損害賠償義務)

第6条 前条第1号の規定によって万一損害を与えたときは、加害者がその賠償義務を負うものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、ふれあい農園の管理及び運営に関し必要な事項は、町長が定める。

この規則は、平成17年2月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第16号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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梅ノ木ふれあい農園管理運営規則

平成17年2月1日 規則第112号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 業/第1章 商工・観光
沿革情報
平成17年2月1日 規則第112号
平成18年3月31日 規則第16号