○北広島町道の駅舞ロードIC千代田設置及び管理条例

平成17年2月1日

条例第162号

北広島町道の駅舞ロードIC千代田設置及び管理条例

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2の規定及び北広島町都市公園条例(平成17年北広島町条例第205号。以下「都市公園条例」という。)に定めるもののほか、北広島町道の駅舞ロードIC千代田(以下「道の駅」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 道の駅は、地域と都市を結ぶ交通の拠点として位置づけ、道路・観光等の情報を提供し、産業の活性化を図り、活力ある中山間地域を形成するため設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 舞ロードIC千代田

(2) 位置 北広島町有田1122番地

(施設)

第4条 道の駅に次の施設を置く。

(1) 管理棟

(2) 産直・物販

(3) レストラン

(4) 緑の広場

(5) イベント広場

(6) その他附属施設

(業務)

第5条 道の駅においては、次の業務を行う。

(1) 道路、観光に関する情報を提供する業務

(2) 地域の特産品を紹介及び販売する業務

(3) 地域の農産物を食材とした飲食物を提供する業務

(4) イベント等交流に関する業務

(5) その他第2条に掲げる目的を達成するために必要な業務

(使用の許可)

第6条 道の駅の施設及び附属施設(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。ただし、第4条第1項第4号に掲げる施設の利用については、都市公園条例第2条の規定によるものとする。

2 町長は前項の許可をする場合において、道の駅の管理及び運営上必要な範囲内で条件を付すことができる。

(使用の許可の取消し等)

第7条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当するときは、施設等の使用の許可を取り消し、又は使用の方法を制限することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 許可された使用目的以外に施設等を使用したとき。

(3) 許可に基づく権利を譲渡し、又は他人に施設等を利用させたとき。

(使用料及び手数料の納付等)

第8条 道の駅の施設等を利用し、又は施設等で販売をする者は、別表に定めるところにより、使用料及び手数料を納付しなければならない。ただし、第4条第1項第4号に掲げる施設においては、都市公園条例第9条第2項に定めるもののほか、別表(4)によるものとする。

2 町長は、特別な理由があると認めるときは、使用料及び手数料を減免することができる。

3 既納の使用料及び手数料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。

(遵守事項)

第9条 道の駅においては、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 施設等を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) その他町長が定める事項

(指定管理者による管理)

第10条 道の駅の管理は、法第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 指定管理者が行う業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第5条各号に掲げる業務

(2) 道の駅の施設等の維持管理に関する業務

(3) 道の駅の使用の許可に関する業務

(4) その他町長が必要と認める業務

3 第1項の規定により指定管理者に道の駅の管理を行わせる場合において、第6条第7条及び第9条の規定の適用については、これらの規定中「町長」とあるのは、第10条第1項の「指定管理者」とし、第8条第2項及び第3項の規定の適用については、これを適用しないものとする。

(利用料金)

第11条 町長は、前条第1項の規定により指定管理者に道の駅の管理を行わせる場合において、適当と認めるときは、道の駅の施設等の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料金の額は、別表(1)(3)(4)及び(5)に定める金額とする。ただし、産直・物販については、別表(2)に定める率の範囲で町長の承認を得て指定管理者が定める。

3 指定管理者は、町長が定める基準に従い、利用料金の額を減額し、又は利用料金の納付を免除することができる。

4 既納の利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を返還することができる。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成17年2月1日から施行する。

(平成24年12月14日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年6月26日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第8条、第11条関係)

(1) 管理棟

区分

使用料又は販売手数料

会議室

1時間につき 500円

ただし、町外の者及び営利目的の使用の場合については、この表に定める金額の2倍の額とする




空気調和設備

1時間につき 500円

自動販売機

月額

(土地評価額×4/100+基準貸付料×7/100)/12月}+(電気料+消費税)+売上額の5%

(2) 産直・物販

区分

使用料又は販売手数料

産直・物販

町内に本社を置く法人又は居住する個人

売上額の15%~20%以内を原則とする

上記以外

売上額の20%~40%以内を原則とする

テイクアウトコーナー

月額

(2,500円×床面積)(設備機器取得価格/6年×18/100)/12月

ただし、光熱水費は使用者の負担とする

(3) レストラン

区分

使用料

客席

集会その他これらに類する催しをするもの

1時間につき200円

舞台・楽屋・控室

1時間につき200円

音響設備

1時間につき200円

照明設備

1時間につき200円

映写設備

1時間につき200円

空気調和設備

1時間につき500円

共通事項

① 町外の者及び営利目的の使用の場合については、この表に定める金額の2倍の額とする

② 飲食物の持ち込みは、原則、禁止とする

③ レストランの飲食を使用する場合は、この表に定める金額の半額とする

(4) 緑の広場

使用料

競技会、展示会、集会その他これらに類する催しをするもの

1平方メートル1日につき2円

グラウンドゴルフに供するもの

全面の場合

1人1日につき300円

半面の場合

1人1日につき200円

(5) イベント広場

使用料

1平方メートル1日につき21円

北広島町道の駅舞ロードIC千代田設置及び管理条例

平成17年2月1日 条例第162号

(平成25年6月26日施行)