○北広島町都市公園条例
平成17年2月1日
条例第205号
北広島町都市公園条例
(趣旨)
第1条 この条例は、町が設置する都市公園(都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第2条に規定する都市公園をいう。以下同じ。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第1条の2 都市公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
北広島町千代田運動公園 | 北広島町壬生10500番地 |
薬師公園 | 北広島町古保利350番地1 |
緑の広場 | 北広島町有田1085番地1ほか |
(住民一人当たりの都市公園の敷地面積の標準)
第1条の4 北広島町(以下「町」という。)の区域内の都市公園の住民1人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とする。
(都市公園の配置及び規模の基準)
第1条の5 町が都市公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて町の区域内における都市公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
(1) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準とする。
(2) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準とする。
(3) 主として町の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園、主として運動の用に供することを目的とする都市公園及び町の区域を超える広域の利用に供することを目的とする都市公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるような敷地面積とする。
2 町が、主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園、主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園、主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園、主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては、それぞれの設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し、及びその敷地面積を定めるものとする。
(公園施設の建築面積の基準)
第1条の6 都市公園に公園施設として設けられている建築物の建築面積の総計の当該都市公園の敷地面積に対する割合について法第4条第1項本文の条例で定める割合は、100分の2とする。
(公園施設の建築面積の基準の特例)
第1条の7 町が設置する都市公園について、都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」いう。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
2 町が設置する都市公園について、政令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。
(公園施設に関する制限等)
第1条の8 運動施設の敷地面積について政令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。
(行為の許可)
第2条 都市公園において、次に掲げる行為をしようとするときは、規則で定めるところにより、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 物品を販売し、又は頒布すること。
(2) 競技会、集会、展示会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。
(3) 募金、署名運動その他これらに類する行為をすること。
(4) 業として写真又は映画を撮影すること。
(5) 興業を行うこと。
2 町長は、前項の許可に都市公園の管理のため必要な範囲内で条件を付することができる。
(遵守事項)
第3条 都市公園においては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 都市公園を損傷し、又は汚損しないこと。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取しないこと。
(3) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷しないこと。
(4) 土石、竹木等の物件をたい積しないこと。
(5) その他町長が定める事項
(公園施設の設置等の許可申請書の記載事項)
第4条 法第5条第1項前段の規定による公園施設の設置又は管理の許可申請書の記載事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 公園施設を設けようとする場合
ア 設置の目的
イ 設置の期間
ウ 設置の場所
エ 公園施設の種類、構造及び数量並びに建築物にあっては、建築面積
オ 公園施設の管理の方法
カ 工事の実施方法
キ 工事の着手及び完了の時期
ク その他規則で定める事項
(2) 公園施設を管理しようとする場合
ア 管理の目的
イ 管理の期間
ウ 管理する公園施設
エ 管理の方法
オ その他規則で定める事項
2 法第5条第1項後段の規定による変更許可申請書の記載事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 許可番号及び許可年月日
(2) 変更しようとする事項
(3) 変更しようとする理由
(4) その他規則で定める事項
(都市公園の占用の許可申請書の記載事項)
第5条 法第6条第2項の規定による占用許可申請書の記載事項は、占用の目的、占用の期間、占用の場所、工作物その他の物件又は施設の構造のほか、次に掲げる事項とする。
(1) 工作物その他の物件又は施設の管理の方法
(2) 工事の実施方法
(3) 工事の着手及び完了の時期
(4) その他規則で定める事項
(許可を要しない軽易な変更事項)
第6条 法第6条第3項ただし書の規定による許可を要しない軽易な変更事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 都市公園の占用をする公園施設以外の工作物その他の物件又は施設(以下「占用物件」という。)の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの
(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの
(2) 第2条第1項の規定による許可に付した条件に違反している者
(3) 偽りその他不正な手段により第2条第1項の規定による許可を受けた者
(1) 都市公園に関する工事のため、やむを得ない必要が生じた場合
(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合
(3) その他都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(有料公園施設)
第8条 有料公園施設(北広島町の管理する公園施設で有料で利用させるものをいう。以下同じ。)は、別表第1のとおりとする。
2 前項に定める有料公園施設の管理、利用の許可及び利用料金等については、この条例に定めるもののほか、北広島町千代田運動公園設置及び管理条例(平成18年北広島町条例第20号)の定めるところによる。
(土地等の使用料)
第9条 法第5条第1項の規定による公園施設の設置若しくは管理の許可、法第6条第1項の規定による占用の許可又は自然公園法(昭和32年法律第161号)第14条第3項の規定による公園事業の執行の認可を受けて都市公園の土地又は公園施設を使用する者は、使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料の額は別表第2のとおりとし、徴収方法等については、北広島町使用料条例(平成17年北広島町条例第73号)第2条第2項の規定に準じて規則で定める。
(使用料の減免)
第10条 町長は、次に掲げる場合においては、使用料を減免することができる。
(1) 国又は地方公共団体が公用又は公共の用に供するため、都市公園の土地又は公園施設を使用するとき。
(2) その他町長が特別な理由があると認めるとき。
(使用料の還付)
第11条 既納の使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(施設の管理)
第13条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、都市公園(薬師公園を除く。)の管理は、町が指定した法人その他の団体に行わせることができる。
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、都市公園の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成18年3月28日条例第19号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年2月14日条例第8号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月19日条例第14号)
この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成26年9月規則第12号の2で、同26年9月1日から施行)
附則(平成28年3月28日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月20日条例第23号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
有料公園施設
都市公園の名称 | 施設の種類又は名称 |
北広島町千代田運動公園 | 陸上競技場(多目的広場) |
少年サッカー場 | |
総合体育館 | |
野球場 | |
弓道場 | |
テニスコート | |
温水プール |
別表第2(第9条関係)
1 公園施設を設置して土地を使用する場合の使用料
使用料年額 | 使用する土地の価格(近傍類似の土地に係る課税の基礎となる価格、売買実例価額、精通者の鑑定価格等を参考として町長が評価した額とする。)に1000分の39.6を乗じて得た額に100分の4を乗じて得た額の範囲内において町長が定める額 |
2 公園施設の管理の許可を受けて土地等を使用する場合の使用料
使用料年額 | 使用部分に相当する施設の価格(当該施設の復成価格に残存価格率を乗じて得た額を基準として町長が評価した額とする。)に1000分の69.6を乗じて得た額に100分の7を乗じて得た額に、当該施設の使用部分に対応する敷地部分の土地価格(近傍類似の土地に係る課税の基礎となる価格、売買実例価額、精通者の鑑定価格等を参考として町長が評価した額とする。)に1000分の39.6を乗じて得た額に100分の4を乗じて得た額を加算した額の範囲内において町長が定める額 |
3 その他の場合の使用料
占用物件の区分 | 単位 | 金額 | |
電気又は電気通信の線路設置のために設けられる施設及び設備 | 円 | ||
木柱(H柱及び人形柱を除く。)コンクリート柱及び鉄柱 | 1本1年につき | 1,600 | |
H柱及び人形柱 | 1本1年につき | 3,200 | |
鉄塔 | 1平方メートル1年につき | 950 | |
支線及び支柱 | 1本1年につき | 1,600 | |
線路保護用柱、水底線表示柱及び支線柱 | 1本1年につき | 1,600 | |
ハンドホール及びマンホール | 1個1年につき | 3,200 | |
その他の設備 | 1平方メートル1年につき | 950 | |
上水道管、下水道管、ガス管その他これらに類する施設で地下に設けられるもの | 外径が0.2メートル未満 | 1メートル1年につき | 70 |
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満 | 130 | ||
外径が0.4メートル以上1メートル未満 | 330 | ||
外径が1メートル以上 | 630 | ||
通路、鉄道、軌道、公共駐車場その他これらに類する施設で地下に設けられるもの | 1平方メートル1年につき | 270 | |
郵便差出箱又は公衆電話所 | 1平方メートル1年につき | 950 | |
非常災害に際し災害にかかった者を入所するため設けられる仮設工作物 | 1平方メートル1月につき | 170 | |
競技会、集会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物 | 1平方メートル1月につき | 330 | |
標識 | 1本1年につき | 1,610 | |
防火用貯水槽で地下に設けられるもの | 1平方メートル1年につき | 270 | |
工事用板囲、足場、詰所その他の工事用施設 | 1平方メートル1月につき | 310 | |
土石、木竹、かわらその他の工事用材料の置場 | 1平方メートル1月につき | 310 | |
索道停留所駅舎 | 1平方メートル1年につき | 880 | |
索道用鉄塔 | 1平方メートル1年につき | 950 | |
その他の工作物等 | 前各項に準じて町長が定める額 |
4 第2条に掲げる行為をする場合の使用料
行為の区分 | 単位 | 金額 |
円 | ||
行為、募金その他これらに類するもの | 1件1日につき | 100 |
業として写真を撮影するもの | 1人1日につき | 100 |
業として映画を撮影するもの | 1件1日につき | 2,060 |
興業するもの | 1平方メートル1日につき | 2 |
競技会、展示会、集会その他これらに類する催しをするもの | 1平方メートル1日につき | 2 |
その他 | 前各項に準じて町長が定める額 |