○北広島町千代田運動公園設置及び管理条例

平成18年3月28日

条例第20号

北広島町千代田運動公園設置及び管理条例

(目的及び趣旨)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号)の規定に基づき、北広島町千代田運動公園(以下「運動公園」という。)の設置及び管理に関して必要な事項を定めるものである。

2 この運動公園は、町民の体力の向上及び健康づくりのほか、豊かな自然にふれあいながら広域な都市住民との交流並びに町民の憩いの場として資することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 運動公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

北広島町千代田運動公園

北広島町壬生10500番地

(業務)

第3条 運動公園は、次の業務を行う。

(1) 公園内の施設等を一般の利用に供すること。

(2) 公園内の施設等を整備及び管理すること。

(指定管理者による管理)

第4条 運動公園の管理は、北広島町公の施設に係る指定管理者の指定手続き等に関する条例(平成17年北広島町条例第16号。以下「指定管理条例」という。)第6条の規定により、町が指定した法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に、これを行わせるものとする。

2 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 前条各号に掲げる業務を行うこと。

(2) 有料施設等の利用許可及び制限に関すること。

(3) 施設等の維持管理及び修繕に関すること。

(4) 有料施設等の利用料金の収受、減免及び返還に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が定める業務を行うこと。

(利用時間)

第5条 施設等の利用時間は、別表第1のとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、利用時間を変更することができる。

(休園日)

第6条 休園日は次に掲げるとおりとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めたときは、あらかじめ町長の承認を得て、休園日以外に施設等の全部若しくは一部を臨時に休園し、又は休園日に施設等の全部若しくは一部を臨時に利用させることができる。

(1) 火曜日(火曜日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)で規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(有料施設等の利用の許可)

第7条 有料施設等を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。また許可された事項を変更する場合も同様とする。

2 指定管理者は、前項の許可をする場合においては、運動公園の管理上必要な限度において条件を付することができる。

(利用許可の制限)

第8条 指定管理者は、施設等の利用の目的又は方法が、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可してはならない。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき、その他目的及び趣旨に照らし適当でないと認められるとき。

(2) 施設等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、運動公園の管理及び運営上支障があると認められるとき。

(利用料金等)

第9条 有料施設等を利用する者は、別表第2に定めるところにより、利用料金を納付しなければならない。

2 前項の利用料金は、利用の申込の際納付しなければならない。ただし、指定管理者が認めたときは、後納することができる。

3 利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の減免)

第10条 指定管理者は、町長が別に定める場合には、利用料金を減免することができる。

(利用料金の返還)

第11条 既納の利用料金は、返還しない。ただし、第7条第1項の利用の許可を受けた者(以下「利用許可を受けた者」という。)がその責に帰することができない理由により利用できない場合その他町長が別に定める場合には、指定管理者は、利用料金の全部又は一部を返還することができる。

(利用許可の取消し等)

第12条 指定管理者は、利用許可を受けた者が各号のいずれかに該当するときは、運動公園の利用許可の全部若しくは一部を取り消し、利用の方法を制限し、又は利用の停止を命じることができる。

(1) 許可された利用目的以外に運動公園を利用したとき。

(2) 第8条各号いずれかに該当するに至ったとき。

(3) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。

(4) この条例若しくはこの条例に基づく規則の規定又は第7条第2項の規定により付された条件に違反したとき。

(5) 許可に基づく権利を譲渡し、又は他人に利用させたとき。

2 前項の規定により施設等の利用許可を取り消し、利用の方法を制限し、又は利用の停止を命じたことによって、利用許可を受けた者に損失が生じることがあっても、町又は指定管理者は、これに対して補償する義務を負わない。

(遵守事項)

第13条 運動公園においては、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 施設等をき損、又は汚損しないこと。

(2) 木、草花を採取し、又は傷つけないこと。

(3) ごみの投棄をしないこと。

(4) 他人に迷惑を掛ける行為又は他人に嫌悪の情を催させる行為をしないこと。

(5) 指定管理者の指示に従うこと。

(6) その他町長が定める事項

2 指定管理者は、前項の規定に違反した者に対し、施設等の利用を拒否し、又は施設等から退去を命じることができる。

(原状回復義務)

第14条 施設等を利用する者は、利用を終了したとき(利用許可を受けた者が第12条第1項の規定により利用の許可を取り消されたときを含む。)は、直ちに利用した施設等を原状回復しなければならない。

(損害賠償義務)

第15条 施設等をき損、汚損又は滅失した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

2 第13条第1項の規定に違反し、施設等の環境を損なう行為を行った者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。

(委任規定)

第16条 この条例に定めるもののほか、運動公園の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、北広島町都市公園条例(平成17年北広島町条例第205号。以下「都市公園条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、都市公園条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成22年3月26日条例第7号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成26年8月教委規則第3号の1で、同26年9月26日から施行)ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 改正後の条例の規定に基づく温水プール、トレーニング室の利用の許可及びこれに関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても、改正後の条例の規定の例により行うことができる。

(平成27年3月24日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月28日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年3月24日条例第20号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

施設名

利用時間

備考

陸上競技場(多目的広場)

少年サッカー場

午前9時から午後5時まで

ただし7月、8月は午前9時から午後7時まで

総合体育館

野球場

弓道場

テニスコート

午前9時から午後10時まで


温水プール

夏季

午前10時から午後9時まで

冬季

午後1時から午後9時まで

ただし日曜日・祝日は、午前10時から午後5時まで

トレーニング室

午前10時から午後9時まで


別表第2(第9条関係)

公園施設

利用区分及び利用料金

公園名

施設名

入場料の徴収の有無

町内・町外の使用者別

区分

単位

金額(円)

北広島町千代田運動公園

多目的広場

陸上競技場

町内

個人

1時間につき

110

町外

個人

440

町内

団体及び専用使用

1,400

町外

5,500

団体及び専用使用

14,000

会議室

1時間につき

350

シャワー

1回1人につき

110

少年サッカー場

町内

個人

1時間につき

110

町外

個人

330

町内

団体及び専用使用

500

町外

2,000

団体及び専用使用

7,000

総合体育館

町内

個人

1種目1人当たり

1時間につき

250

町外

500


1時間につき

全面

3/4

2/3

2/4

1/3

1/4

町内

団体及び専用使用

1,700

1,500

1,200

1,000

700

500

町外

3,500

3,000

2,500

2,000

1,500

1,000

団体及び専用使用

1時間について

56,000

会議室・控室

1時間につき

350

シャワー

1回1人につき

110

舞台施設

1枚(1.2m×2.4m)当たり1時間につき

10

野球場

町内

団体及び専用使用

1時間につき

1,000

町外

2,000

団体及び専用使用

10,000

本部席棟

350

夜間照明設備

全点灯

2,000

1/2点灯

1,000

弓道場

町内

個人

1時間につき

110

町外

個人

200

町内

団体及び専用使用

500

町外

1,000

団体及び専用使用

10,000

夜間照明設備

200

テニスコート

町内

専用使用

1面当たり

1時間につき

250

町外

専用使用

750

団体及び専用使用

10,000

夜間照明設備

500

温水プール

個人

18歳未満(高校生を含む、以下同じ)1人1回につき

200

18歳以上(高校生を除く、以下同じ)1人1回につき

400

要介護・要支援者(要介護・要支援認定を受けている者、以下同じ)、高齢者(75歳以上、以下同じ)、障害者(身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者、以下同じ)、介添者

200

回数券(11枚)

18歳未満

2,000

18歳以上

4,000

要介護・要支援者、高齢者、障害者、介添者

2,000

会員券(1年)

18歳未満

10,000

18歳以上

20,000

要介護・要支援者、高齢者、障害者、介添者

10,000

法人会員券(1年)

1回に利用できる人数4人まで

80,000

専用使用

1コース2時間まで

1,000

2時間を超え超過1時間まで毎に

400

トレーニング室

個人

18歳未満

170

18歳以上

340

要介護・要支援者、高齢者、障害者、介添者

170

回数券(11枚)

18歳未満

1,700

18歳以上

3,400

要介護・要支援者、高齢者、障害者、介添者

1,700

会員券(1年)

18歳未満

9,000

18歳以上

18,000

要介護・要支援者、高齢者、障害者、介添者

9,000

法人会員券(1年)

1回に利用できる人数4人まで

72,000

温水プール・トレーニング室

個人

18歳未満

280

18歳以上

570

要介護・要支援者、高齢者、障害者、介添者

280

回数券(11枚)

18歳未満

2,800

18歳以上

5,700

要介護・要支援者、高齢者、障害者、介添者

2,800

会員券(1年)

18歳未満

15,000

18歳以上

30,000

要介護・要支援者、高齢者、障害者、介添者

15,000

法人会員券(1年)

1回に利用できる人数4人まで

120,000

備考

1 使用時間の超過の場合は、1時間ごとにその使用料の額を加算する。

2 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

3 陸上競技場内の多目的広場の個人使用は、出来ないものとする。

4 プールコース専用使用の場合は、事前に申し入れを行うものとする。

5 要介護・要支援者、高齢者、障害者1名につき、付添いを行う者1名を介添者とする。

北広島町千代田運動公園設置及び管理条例

平成18年3月28日 条例第20号

(令和3年4月1日施行)