○交流館天狗の里管理運営規則
平成17年2月1日
規則第115号
交流館天狗の里管理運営規則
(趣旨)
第1条 この規則は、交流館天狗の里設置及び管理条例(平成17年北広島町条例第166号。以下「条例」という。)の規定に基づき交流館天狗の里(以下「交流館」という。)の管理及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(使用料の減免)
第3条 条例第11条の規定により使用料の減額又は免除ができる場合は、次のとおりとする。
(1) 町内に事務所を有し、町長が承認した教育、学術、文化、産業、労働、社会事業に関する団体又は機関の行う事業に使用するとき。
(2) 町民(町内の事業所に所属する者を含む。)が、条例第1条の目的に沿った使用をするとき。
(3) その他公用、公益を目的とする集会に使用するとき。
(4) 町長が特別の事由があると認めたとき。
(直売所への出品)
第4条 直売所に販売目的で農産物及び加工品等(以下「農産物等」という。)を出品しようとする者は、出品申請書(様式第2号)を提出し、承認を受けなければならない。
2 出品された農産物等は直売所において責任を持って管理、販売し、出品当日売れ残りとなった生鮮食品等の農産物等は出品者において、当日中に引き取るものとする。
3 その他直売所の運営については、別に定める農産物直売所運営要領(以下「運営要領」という。)によって行うものとする。
(農産物等販売の経費負担)
第5条 前条の規定により承認を受けた者は、別に定める出品手続をとり、出品した農産物等の販売額の一定率を販売経費として運営要領に基づいて負担するものとする。
(施設設備の管理)
第6条 指定管理者は、交流館の各施設、設備の保全管理に努め、次の帳簿を備え、その保管をしなければならない。
(1) 交流館の沿革誌
(2) 施設及び備品台帳(土地、建物、設備等の図面を含む。)
(3) 交流館施設の使用簿
(4) その他必要な表簿
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成18年5月26日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。