○芸北交流促進センター管理運営規則

平成18年9月29日

規則第51号

芸北交流促進センター管理運営規則

(趣旨)

第1条 この規則は、芸北交流促進センター設置及び管理条例(平成18年北広島町条例第93号。以下「条例」という。)の規定に基づき、芸北交流促進センター(以下「郷の館」という。)の管理及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 郷の館の待合室の利用時間は、午前7時30分から午後7時30分までとし、トイレは常に利用できるものとする。

2 前項の規定について、町長が必要と認めたときは、利用時間を変更することができる。

(利用者の守るべき事項)

第3条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 他人に迷惑をかける行動又は嫌悪感を与える行為をしないこと。

(2) 盗難及び火災の発生防止に努めること。

(3) その他職員の指示を遵守すること。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

芸北交流促進センター管理運営規則

平成18年9月29日 規則第51号

(平成18年9月29日施行)

体系情報
第9編 業/第1章 商工・観光
沿革情報
平成18年9月29日 規則第51号