○芸北交流促進センター管理運営規則
平成18年9月29日
規則第51号
芸北交流促進センター管理運営規則
(趣旨)
第1条 この規則は、芸北交流促進センター設置及び管理条例(平成18年北広島町条例第93号。以下「条例」という。)の規定に基づき、芸北交流促進センター(以下「郷の館」という。)の管理及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(利用時間)
第2条 郷の館の待合室の利用時間は、午前7時30分から午後7時30分までとし、トイレは常に利用できるものとする。
2 前項の規定について、町長が必要と認めたときは、利用時間を変更することができる。
(利用者の守るべき事項)
第3条 利用者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 他人に迷惑をかける行動又は嫌悪感を与える行為をしないこと。
(2) 盗難及び火災の発生防止に努めること。
(3) その他職員の指示を遵守すること。
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。