○北広島町企業立地奨励条例

平成17年6月30日

条例第237号

北広島町企業立地奨励条例

(目的)

第1条 この条例は、北広島町の産業の高度化及び工場等の適正配置を促進するため、町内に工場等を新設又は増設する者に対し、奨励の措置を行うことにより、効果的な企業集積と雇用機会の拡大を図り、もって本町経済の活性化に資することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 工場等 物品の製造、加工若しくは修理の事業に直接供する施設、流通施設、工業に関する試験研究施設、ソフトウェア業等施設、新エネルギー産業施設及びこれらに付帯する施設、その他町長が町の経済発展や雇用機会の拡大に特に寄与することと認める施設をいう。

(2) 流通施設 流通業務(荷受け、保管、流通加工(物資の流通過程における簡易な加工をいう。)、出荷、道路運送その他の物資の流通に係る業務をいう。)を専ら行うための施設をいう。

(3) 工業に関する試験研究施設 先端技術産業に属する事業を行う事業者が工業製品に係る基礎研究、応用研究、開発研究等を主体に行う試験研究施設であり、これらの試験研究に係る対象が次のいずれかに該当するもの

(イ) メカトロニクス

(ロ) エレクトロニクス(オプトエレクトロニクスを含む。)

(ハ) 新材料(新素材を含む。)

(ニ) 新エネルギー

(ホ) バイオテクノロジー

(4) ソフトウェア業等施設 ソフトウェア業、情報処理サービス業、デザイン業、機械設計業又はエンジニアリング業の用に供する施設をいう。

(5) 新エネルギー産業施設 バイオマス、太陽熱利用、風力発電及び太陽光発電により発熱発電を行い、第三者へ供給する施設のことをいう。

(6) 新設 町内に既存の工場等を有しない者が新たに工場等を設置し、又は町内に工場等を有する者がその工場等の敷地外に相当の距離をおいて新たに独立した工場等を設置することをいう。

(7) 増設 町内に既存の工場等を有する者が当該工場等の規模を拡張し、又は当該工場等に隣接して新たに工場等を設置することをいう。

(8) 投下固定資産総額 工場等の操業開始の日までに、当該工場等の新設又は増設に要した費用のうち地方税法(昭和25年法律第226号)第341条に規定する固定資産の取得に係るものの総額をいう。

(奨励事業者の指定)

第3条 町長は、町内に新設又は増設する工場等が次条に規定する基準に適合するときは、その事業者を奨励事業者に指定することができる。

2 前項の規定による指定を受けようとする者は、規則で定めるところにより申請しなければならない。

(指定基準)

第4条 前条の規定により奨励事業者として指定を受けることができる者は、次の各号に掲げる基準に適合するもののうち、町長が適当と認めたものとする。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に掲げる工業地域、準工業地域及びその他工業等の導入が適当であると町長が認める地域に工場等を新設し、又は増設するものであること。

(2) 新設又は増設した工場等に対する投下固定資産総額が、5,000万円以上であること。

(奨励措置)

第5条 町長は、奨励事業者であって、次の要件をすべて満たすものに対し、設備取得奨励金を予算の範囲内で交付することができる。ただし、工業等の導入が適当であると町長が認める場合は、次の要件に関係なく交付することができる。町長は、奨励事業者であって、次の要件をすべて満たすものに対し、設備取得奨励金を予算の範囲内で交付することができる。ただし、工業等の導入が適当であると町長が認める場合は、次の要件に関係なく交付することができる。

(1) 広島県営産業団地内へ工場等を新設又は増設するもの

(2) 広島県産業集積促進助成要綱(平成23年広島県告示第309号)に基づき、広島県が設備取得に係る助成金を交付するもの

(奨励金の額)

第6条 設備取得奨励金の額は、設備取得代金額(工場等を新設又は増設するために要した費用から土地取得代金を除いた額をいう。)に100分の5を乗じて得た額で、1,000万円を限度とする。

(届出)

第7条 奨励事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 工場等の新設又は増設に係る計画を変更したとき。

(2) 工場等の新設又は増設に係る工事を完了したとき。

(3) 新設し、又は増設した工場等の操業を開始したとき。

(4) 新設し、又は増設した工場等の操業を休止し、又は廃止したとき。

(指定の取り消し又は奨励措置の停止等)

第8条 町長は、奨励事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、奨励措置を停止し、又は既に交付した奨励金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) 第4条の指定基準に適合しなくなったとき。

(2) 前条の規定による届出をしなかったとき。

(3) 工場等をその事業以外の用途に供したとき。

(4) 偽りその他不正の手段により指定を受け、又は奨励措置を受けていると認められるとき。

(5) 町税を納期限内に完納しなかったとき。

(6) この条例又はこの条例に基づく規則に違反する行為があったとき。

(7) その他、町長が指定を取り消す必要があると認めたとき。

(奨励金の返還等)

第9条 町長は、前条の規定により措置の取消しを受けた者に対し、既に奨励金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じることができる。

(加算金、遅延損害金)

第10条 町長は、前条の規定により奨励金の返還等を命じられた者に対し、町長が別に定めるところにより、遅延損害金及び加算金の納付を命じることができる。

2 前項に規定する遅延損害金については、北広島町債権管理条例(平成26年北広島町条例第26号)を準用する。

(奨励措置の承継)

第11条 奨励事業者について、合併、譲渡、相続その他の事由により変更があった場合は、新設又は増設に係る工場等の承継者は、町長にその旨を届け出て引き続き指定を受けることができる。

(公害防止対策)

第12条 奨励事業者は、工場等を新設又は増設するときは、事前に町と協議のうえ、公害防止に必要な対策を講じなければならない。

(指示事項の遵守)

第13条 奨励指定者は、町長が事業報告を求めるなどの必要な指示をしたときには、これに従わなければならない。

(規則への委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

2 合併前の旧千代田町企業立地奨励条例及び旧大朝町事業所設置奨励条例により適用したものについては、なお従前の旧千代田町企業立地奨励条例及び旧大朝町事業所設置奨励条例の例による。

(平成24年3月23日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月19日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年2月10日条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第22号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月25日条例第12号)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

2 令和元年度分までに第3条第1項の規定により指定を受けた奨励事業者については、従前の北広島町企業立地奨励条例の例による。

北広島町企業立地奨励条例

平成17年6月30日 条例第237号

(令和2年4月1日施行)