○北広島町企業立地奨励条例施行規則
平成17年6月30日
規則第182号
北広島町企業立地奨励条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、北広島町企業立地奨励条例(平成17年北広島町条例第237号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 新設及び増設工場事業計画書
(2) 公害防止施設説明書
(3) 従業員の雇用に関する計画書
(4) 事業計画図面
(5) 定款又は規約
(6) 法人登記簿謄本又は住民票抄本
(7) その他町長が必要と認める書類
(奨励金の端数処理)
第4条 条例第6条の規定により算出した設備取得奨励金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(奨励金の交付申請)
第5条 条例第5条の規定により奨励金の交付を受けようとする者は、奨励金交付申請書を町長に提出しなければならない。
2 設備取得奨励金交付申請書(様式第3号)は、当該工場等が操業を開始の日から1年以内
(奨励金の交付決定)
第6条 町長は、奨励金の交付決定をしたときは、交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(1) 正当な理由によることなく指定後3年以内に、指定又は奨励金の交付に係る事業場等において業務を開始しないとき。
(2) 正当な理由によることなく指定又は奨励金の交付に係る事業場等において奨励金の最初の交付決定日から3年以内に当該業務を休止し、又は廃止したとき。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年6月30日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月25日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和8年2月1日規則第5号)
この規則は、令和8年2月1日から施行する。








