○北広島町企業立地奨励条例施行規則
平成17年6月30日
規則第182号
北広島町企業立地奨励条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、北広島町企業立地奨励条例(平成17年北広島町条例第237号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 新設及び増設工場事業計画書
(2) 公害防止施設説明書
(3) 従業員の雇用に関する計画書
(4) 事業計画図面
(5) 定款又は規約
(6) 法人登記簿謄本又は住民票抄本
(7) その他町長が必要と認める書類
(奨励金の端数処理)
第4条 条例第6条の規定により算出した設備取得奨励金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(奨励金の交付申請)
第5条 条例第5条の規定により奨励金の交付を受けようとする者は、奨励金交付申請書を町長に提出しなければならない。
2 設備取得奨励金交付申請書(様式第3号)は、当該工場等が操業を開始の日から1年以内
(奨励金の交付決定)
第6条 町長は、奨励金の交付決定をしたときは、交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年6月30日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月25日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。