○北広島町企業立地奨励条例施行規則

平成17年6月30日

規則第182号

北広島町企業立地奨励条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、北広島町企業立地奨励条例(平成17年北広島町条例第237号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(指定の申請)

第2条 条例第3条第2項の規定により指定の申請をしようとする者は、北広島町企業立地奨励事業者指定申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、工場等の新設又は増設に着手する日の30日前までに町長に提出しなければならない。

(1) 新設及び増設工場事業計画書

(2) 公害防止施設説明書

(3) 従業員の雇用に関する計画書

(4) 事業計画図面

(5) 定款又は規約

(6) 法人登記簿謄本又は住民票抄本

(7) その他町長が必要と認める書類

(指定の決定)

第3条 町長は、前条の書類を受理したときはこれを審査し、条例第4条の指定基準に適合し指定することが適当と認めたときは、北広島町企業立地奨励事業者指定決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(奨励金の端数処理)

第4条 条例第6条の規定により算出した設備取得奨励金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(奨励金の交付申請)

第5条 条例第5条の規定により奨励金の交付を受けようとする者は、奨励金交付申請書を町長に提出しなければならない。

2 設備取得奨励金交付申請書(様式第3号)は、当該工場等が操業を開始の日から1年以内

(奨励金の交付決定)

第6条 町長は、奨励金の交付決定をしたときは、交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(変更等の届出)

第7条 条例第7条の規定による届出は、それぞれ事業計画変更届(様式第5号)、事業完了届(様式第6号)、操業開始届(様式第7号)、又は事業休止・廃止届(様式第8号)によって行わなければならない。

(指定の承継の届出)

第8条 条例第11条の規定による届出は、北広島町企業立地奨励事業者承継届(様式第9号)によって行わなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成17年6月30日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

(令和2年3月25日規則第10号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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北広島町企業立地奨励条例施行規則

平成17年6月30日 規則第182号

(令和2年4月1日施行)