○北広島町大規模小売店舗立地法運用に係る事務処理要綱に基づく縦覧に関する要領

平成26年3月26日

告示第25号

北広島町大規模小売店舗立地法運用に係る事務処理要綱に基づく縦覧に関する要領

(目的)

第1条 北広島町大規模小売店舗立地法運用に係る事務処理要綱(以下「事務処理要綱」という。)第6条の規定による届出書等の縦覧手続については、この要領の定めるところによる。

(用語)

第2条 この要領において使用する用語は、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)、大規模小売店舗立地法施行令(平成10年政令第327号)、大規模小売店舗立地法施行規則(平成11年通商産業省令第62号)及び事務処理要綱において使用する用語の例による。

(縦覧時間)

第3条 閲覧時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。

(縦覧業務を行わない日等)

第4条 縦覧業務を行わない日は、北広島町の休日を定める条例(平成17年条例第2号)第1条第1項に規定する町の休日とする。

2 前項に定める日のほか、町は特に必要があるときは、縦覧業務の全部又は一部を休止することができる。

(閲覧手続)

第5条 町は、閲覧者に対して、閲覧記録への記入を依頼するものとする。

(複写の禁止)

第6条 縦覧対象書類の写しの交付は行わないものとする。

(貸出)

第7条 縦覧対象書類の貸出は北広島町商工観光課において行うものとする。

(閲覧者の遵守事項)

第8条 町は、閲覧者に対して、係員の指示に従って閲覧するよう求めるものとする。

2 町は、前項の規定に違反する閲覧者に対して、その閲覧を中止させることができるものとする。

この告示は、平成26年4月1日から施行する。

北広島町大規模小売店舗立地法運用に係る事務処理要綱に基づく縦覧に関する要領

平成26年3月26日 告示第25号

(平成26年4月1日施行)