○北広島町大規模小売店舗立地協議会運営規程
平成26年3月26日
告示第27号
北広島町大規模小売店舗立地協議会運営規程
(趣旨)
第1条 この規程は、北広島町大規模小売店舗立地協議会設置要綱(以下「要綱」という。)第9条の規定に基づき、北広島町大規模小売店舗立地協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(協議会の招集)
第2条 会長は、協議会を招集しようとするときは、その1週間前までに、日時、場所及び付議すべき事項を委員に通知するものとする。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。
2 会長は、次の場合には、協議会を招集する。
(1) 法に基づく届出等について、町長から意見を聴かれたとき
(2) 委員の3分の1以上の者から付議すべき事項を示して協議会の招集の請求があったとき
(3) その他会長が必要と認めるとき
3 前2項の規定は、部会に準用する。
(文書による意見の陳述)
第3条 委員は、協議会に出席できない場合であっても、会長の許可を受けたときは、協議会において文書によりその意見を述べることができる。
2 前項の規定により協議会においてその意見を述べる場合は、当該委員の出席があったものとみなす。
3 前2項の規定は、部会に準用する。
(現地調査)
第4条 前項の意見を述べる事項について、会長が必要と認める場合は、現地調査を実施することができる。
(雑則)
第5条 この規定に定めるもののほか、協議会の運営及び事務に関し必要な事項は、協議会の議を経て、その都度会長が定める。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。